プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

<例>
ちょっとした小遣い稼ぎで、3日間だけのアルバイトをする。
住所を知られたくないからと、履歴書に近所に住む親戚宅の住所を記入した。
しかし、そのアルバイトは、交通費支給のないアルバイトだった。
質問です。
①これは犯罪などになりますか?
②この行為は、虚偽私文書作成? 内容虚偽の私文書作成ですか?

A 回答 (2件)

今はマイナンバーがあるからダメだと思いますよ

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虚偽の私文書作成なんてものをあなたごときのくず人間が犯すことができるわけがありません。


雇用契約無効の結果が待っているだけです。
働いた分は給与は支払うべしと裁判所は裁定します。
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