刑務所に弟がいます。
母親が亡くなり、遺産手続きをしなければいけません。
必要となるのが、印鑑証明のカードと実印ですが、
両方とも弟が所持しています。
弟と話をして、印鑑証明のカードと実印を、刑務所から自宅に送ってもらうことは可能でしょうか?
基本的には、郵送できないと考えているため、弟から委任状を取って、新たに印鑑登録カードを作成した上で、手続きを取ろうと考えているのですが、もし郵送が可能であれば、そちらの方が時間の短縮になると考えたため、実際はどうなのか知りたいと思った次第です。
お分かりになる方がいらっしゃいましたら、ぜひご教授下さい。よろしくお願いします。
A 回答 (4件)
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No.1
- 回答日時:
弟さんの刑期は後どれくらいですか?
相続は慌ててする必要が有りませんので
刑期を満了されて出所されてからでも大丈夫なんですが
質問者サイドに何がなんでもの理由が有るなら刑務所へ訊ねれば如何ですか?
委任状にも自署押印が必要です
全ての事は刑務官を通してしか出来ませんから
此の辺りの事も含めての確認でしょうか?。
さっそくの回答ありがとうございます。弟は1年10ヶ月の判決を受けています。相続税の手続きがあるため、3ヶ月以内に手続きをしないといけない状況です。刑務官の方がどのようにやっていただけるのか、また直接聞いてみたいと思います。
No.2
- 回答日時:
再度に
礼文見たのが今日なんですが
相続の手続きは3ヶ月と言う制限は無いんですが
3ヶ月以内にする必要が有るのは
「相続放棄」
をする場合です
気に成る文面でしたので。
No.3
- 回答日時:
お考えの方法では難しいのではないでしょうか。
弟さんが実印と印鑑カードを所持しているとのことですが,それらは刑事施設収容中に(日常的に)使うものではないので,収容の際に刑務所(刑務官)預かりになると思います。返してもらえるのは釈放時のはずなので,今使うことはできないでしょう。
かといって,実印の再登録(改印)に際しては,旧実印の廃止の手続きが含まれており,これには本人関与が必要なようです。代理人により届出があった場合には,役所は住民登録上の本人の住所に宛てて照会書を送り,そこに入っている回答書を役所に持参して行うことになるようなので,本人が収容されてしまっている以上,それはできないのではないでしょうか。
とはいえ,実際にそういったものが欲しいのは,現実としてあることです。
うろおぼえなのですが,本人が刑事施設に収容されている場合には,刑務官が「本人が署名したことに相違ない」旨の発行できたのではなかったかと思います。弟さんの署名が必要な書類が遺産分割協議書なのか相続分皆無証明書なのかわかりませんが,その「書類の持ち込み」も必要ですよね。そのあたりも含めて,刑務所に問い合わせてみたほうがいいと思います。
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