現在主人は62歳で、1年半前に前職を退職し、二次就職をしています。私は、59歳で20年位前からパートで働いて、主人の扶養の範囲内で、103万位の収入です。
私の仕事もパソコン管理が始まり、勤務時間が自分で微調整ができなくなり、今までの働き方だと、106万をこえる収入になりそうです。会社は大手なので、106万を超える働き方に変更して、会社の社会保険に入る働き方に変えようかと迷っています。そこで、わからないことがいくつかあります。
1・・106万をこえる働き方をすると、厚生年金に入ることになり、主人の扶養(130万以内の収入) のままとはならず、扶養を外れることになると思うのですが、
配偶者特別控除がなくなり、主人の税金がどのくらい増えるのか?
(主人の収入は、700万)
2・・106万をこえるパート勤務で、社会保険に入ることになると、私の負担はどのくらい増えるの か?
3・・今までは、主人の扶養で、第3号被保険者として年金はもらえることになっていましたが、
いろいろ調べていたら、60歳からは、第3号被保険者にはなれないようですが、はっきりわか りません。もし 入れないなら、この際、働き方を変えて、厚生年金に入れるものなら、パート のまま、65歳まで勤めるので、厚生年金に入った方が得なのではないかと考えたりします。
4・・この働き方の切り替えは、年度の途中からでも可能なのか、来年にならないとだめなのかもわか りません。
5・・あと、6年位パートで働くつもりですが、時間を気にしながら働き、今まで通りの収入に抑えて、 扶養のままで過ごすのと、6年位ですが、厚生年金に加入したほうが、負担は少し増えても将来 的に得なのか、よくわからず、迷っています。(ちなみに今の主人の会社からは、扶養手当はな く、第三号被保険者で、健康保険の加入があります)
いろいろ、質問して申し訳ありませんが、よろしくお願いします。
No.2
- 回答日時:
>配偶者特別控除がなくなり、主人の税金がどのくらい増えるのか…
配偶者特別控除がなくなる・・・配偶者特別控除の最終段階は 3万円です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
その 3万円の控除がなくなることによる夫の増税分は、
【3万円 × 税率】
です。
当年分所得税の税率は累進課税で 5~45%。
その増税分に対し 2.1% の復興特別税も増えます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm
翌年分住民税の税率は 10% 固定、すなわち 3,000円増えるだけです。
いずれにしても何万円、何十万円も増えるわけでは決してありません。
そもそも税金とは、稼いだ額以上に取られて逆ざやになることはないのです。
10万円多く稼いだら税金が 15万円増えて 5万円損した・・・なんてことはないのです。
少々の増税を嫌って収入をセーブしようとするのは間違っています。
>社会保険に入ることになると、私の負担はどのくらい増えるの か…
どこぞの国のように、全国一社の国内企業ではありません。
それぞれの会社、健保組合によって異なりますから、会社で試算してもらってください。
>4・・この働き方の切り替えは、年度の途中からでも可能なのか…
社保は税金と違って、暦の年は関係ありません。
>今まで通りの収入に抑えて、 扶養のままで過ごすのと、6年位ですが、厚生年金に…
お金がより多く欲しいと思うなら扶養、扶養って金魚の糞にあこがれていないで 300万でも 500万でもばりばり稼ぐキャリアウーマンを目指すこと。
暇つぶしにパートしているだけなら、金魚の糞のままでよいです。
(文の途中に意味の分からない空白が多数あって読みにくかったです)
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
有難うございます。
改行作業をしたため、逆に読みにくい文章ですみませんでした。
主人の税金が大量に増えるとなると、私の働いている意味が半減するので、
悩みましたが、大きな違いがないことに安心しました。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
まず結論から言いますと。
1.配偶者控除は気にしなくてよい。
来年から配偶者控除の改正があります。
★給与収入150万~201万でも
配偶者控除、配偶者特別控除は
受けられる。
2.社会保険に加入するなら、130万位
働けば、手取りは今より増えます。
社会保険の保険料は、給料の約15%
天引きされます。
106万の給与で約16万天引きされて、
手どりは90万になってしまいます。
▲120万で18万引かれ、手取り102万
→103万に届きません。
●130万で20万引かれ、手取り110万
→106万以下の場合を超えてきます。
★160万で24万引かれ、手取り136万
→社会保険の扶養条件130万未満も
超えてきます。
以上を目安で働き方を検討されればよい
と思います。
次に質問にそって回答します。
>1 ご主人の負担
『今年』の配偶者特別控除は以下の
とおりです。
配偶者特別控除の一覧
所得 所得税 住民税
38万~ 38万 33万
40万~ 36万 33万★
45万~ 31万 31万
50万~ 26万 26万
55万~ 21万 21万
60万~ 16万 16万
65万~ 11万 11万
70万~ 6万 6万
75万~ 3万 3万
76万~ 0 0
奥さんが106万の収入なら、
ご主人の所得税の軽減は
収入の情報が推測して、
106万-65万=41万で上記★
36万×税率10%=3.6万
住民税は、
33万×税率10%=3.3万
となり、
★合計3.6万+3.3万=6.9万
の軽減となります。
103万以下の配偶者控除では
★合計3.8万+3.3万=7.1万
の軽減なので大差はありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto301. …
今年はそんな感じですが、
来年からは改正となり、
奥さんの収入条件が緩和されます。
奥さんの給与収入で
150万までは配偶者控除、
201万までは配偶者特別控除
となります。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/s …
平成30年からの配偶者控除及び
配偶者特別控除の一覧
所得 控除額 給与収入換算
85万以下38万 150万以下★
85万超 36万 150万超
90万超 31万 155万超
95万超 26万 160万超
100万超 21万 167万超
105万超 16万 175万超
110万超 11万 183万超
115万超 6万 190万超
120万超 3万 197万超
123万超 0 201万超
つまり、150万以内なら、今までどおり
★38万の所得控除が受けられます。
社会保険に加入して働くなら、
奥さんの収入160万でも、
ご主人は配偶者特別控除が
受けられるようになるのです。
>2 奥さんの負担
前述の保険料、15%の天引き、
▲120万で18万引かれ、手取り102万
■130万で20万引かれ、手取り110万
●160万で24万引かれ、手取り136万
手取りと書いてしまいましたが、
ここから、給与所得控除65万と
基礎控除(所得税38万、住民税33万)
を引いた金額に税金がかかってきます。
例えば、130万なら、
所得税は、
手取110万-65万-38万=7万
7万×所得税率5%=3,500円
住民税は
手取110万-65万-33万=12万
12万×住民税率10%=1.2万円
これに調整控除2500円控除
均等割5000円ほど加算で、
住民税は約1.5万/年が、
翌年の6月から課税されます。
合わせて1.8万程度程度となります。
>3 年金について
第3号被保険者は国民年金です。
国民年金の加入期間は20~60歳の間
なので、60歳になれば加入期間は
終わります。
60歳以降、厚生年金に加入すれば、
老齢基礎年金(国民年金)に加え、
老齢厚生年金も受給できるように
なります。
しかし、老齢基礎年金は60歳以降増えま
せん。
老齢厚生年金の受給額は、概算で
年収×0.55%×加入期間(年)
=厚生年金加算額(年額)
となります。
給与の年収160万で5年加入するなら、
160万×0.55%×5年=4.4万(年額)
となります。
>4 いつから?
来年から、配偶者控除の改正もあるので、
来年早々からというのがよいのでは?
と思いました。
年末年始は忙しいから、1月支払の給料
から増えるなら、来年の収入条件となり、
都合が良いと思います。
>5 どうするか?
ここは、考え方だと思います。
①老後の備えはどうか?
・ご主人の年金はどのぐらいか?
・蓄えは十分か?
②働くことに生き甲斐を感じるか?
といった感じでしょうか?
『1億総活躍』により、いろいろと
制度が変わってきていて、
103万の壁は撤廃され、
130万の壁も崩されつつあります。
しかしなんと言っても、
ご自身の気持ちと健康次第でしょう。
長くなりましたが、いかがでしょう?
一つ一つの質問に具体的にお返事いただき、ありがとうございました。
具体的な数字で、とても参考になりました。
社会保険に加入しても、扶養から外れないこともあるのには驚きました。
106万をこえて、社会保険にはいると扶養をはずれるものと思っていました。
どちらの働き方をしても、大きな違いはないこともわかりましたので、
来年、改正もあるみたいなので、ゆっくり考えてみたいと思います。
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