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援助交際についての質問です

18歳未満の女性ではなく18歳以上の方が
援助交際を求めてきて自分も了承して
やってはいないのにお金だけ取られるのは
どちらが犯罪ですか?

A 回答 (2件)

お金は受け取ったが、気が変わった、という


場合は詐欺にはなりません。

この場合、お金を返さないのが、二項詐欺に
ならないか、については、なる、という
判例とならない、という判例があり、
争われています。


当初から、やらせる意思がないのに、
やらせるからと言ってお金を取るのは
詐欺になります。



質問者さんの行為は、犯罪を構成しません。
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この回答へのお礼

本当にありがとうございます
個人情報も奪われたので警察に言った方がいいですかね?

お礼日時:2017/09/19 02:53

どっちも犯罪でしょう、あなたの方は未遂犯。

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この回答へのお礼

回答ありがとうございます
しかし来たのが男性で脅され個人情報が奪われたりしたら自分はどうなりますか?

お礼日時:2017/09/18 08:45

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