
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
貨幣の変造の件は、微妙な問題が存在しますね。
外国では メッキしたり 曲げたりして アクセサリーとして販売してる場合も有りますが???
私が一番問題とするのは、金メッキ10円を、無償配布
すると、チリが積もれば山となるように、経費が増えるよ!! 数百人に配ると 数千円になる。
メッキ試薬の費用も要るので、予算オーバーしない??
基本的に見せるだけにして、 交換してくれと言われたら
応じるぐらいにしておいては???
その程度にしておけば 後で大きな問題は生じないとおもわるのですが。 個人的意見です。

No.5
- 回答日時:
こんにちは。
監督者がいるので、
※全て監督者である先生の責任になります。
生徒は未成年ですので、平気ですよ。^^
案外学校の先生って世間知らずな所がありますね。
^^
先生とは、聖職者ですので、自覚を持って生徒と接するべきです。
法律を自分が率先して尊守し、生徒の指導に当たるべきです。
それと、公務員ですから、国民の負託に答える義務も法律で決められています。
もちろん、公務員ですから、国民に見本を示さなければなりません。
反骨先生と言う言葉があります。
(悪い見本を見て、自分はこうはならないようにしよう。と言う意味です)
善と悪の区別の付く、素晴らしい人格を、これからも大切になさって下さい。^^
No.4
- 回答日時:
ならないでしょう。
私も化学部でまったく同じことしましたから。No.3
- 回答日時:
ありゃりゃ・・
ネットで法律を見て回ってたら回答がそろっちゃいましたね。
偽造の方は「偽造や変造」ですので該当しないのではないかと思います。
やはり「貨幣損傷等取締法」の方があぶなさそうです。
http://www.mint.go.jp/qa/qa_11.html
造幣局Q&Aをみた感じでは「硬貨そのものが損傷していない」とみなされれば、問題ないかもしれません。(^^;
一番いいのは「造幣局」に聞いてみるのがいいでしょう。
お金を配ることについては「等価交換」で行けばいいかも。
参考URL:http://www.mint.go.jp/qa/qa_11.html
No.2
- 回答日時:
貨幣損傷等取締法というのがあります。
日本の貨幣を損傷すると罰せられます。
しかし、メッキが損傷になるかは微妙です。
たぶん問題ないとは思いますが・・・(^^;
次に「お金を配る」ですが、
これは予め用意しておいた10円玉をお客さんに配るという意味ですか?
お客さんの硬貨をメッキするのではなくて?
法律違反にはならないですけど、
学校でお金を配ったとなると、
後で問題になるかもしてませんね。
参考URL:http://list.room.ne.jp/~lawtext/1947L148.html
No.1
- 回答日時:
この質問、法律のところで聞くと、もっと
専門的回答がもらえると思います。
結論から言うと、刑法148条の
偽造罪の1種で、3年以上の懲役になる
可能性がありま~す。
通貨偽造の罪
(通貨偽造及び行使等)
刑法第148条
行使の目的で、通用する貨幣、紙幣又は銀行券を偽造し、又は変造した者は、無期又は3年以上の懲役に処する。2 偽造又は変造の貨幣、紙幣又は銀行券を行使し、又は行使の目的で人に交付し、若しくは輸入した者も、前項と同様とする。
ただ、10円くらいのメッキというところが、
実際どうなるかなんですね。
その辺は、判例といって、裁判所の過去の
判決まで熟知している専門家の方のアドバイスが
必要だと思います。
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