
初めまして、生活保護受けた事がある方、詳しい方教えてください。
生活保護を受けています。
先月の17日から働きはじめました、給与は末締めの10日払いです。
*生活保護費は約12万円ほどです。
働きはじめのころ、17日~末までの
見込み給与を書いてほしいと
ケースワーカーに言われ大体を
書きました。
見込み給与を書き、先月の保護費は
10万円ちょっとでした。
10日に給与明細を貰ったらケースワーカーに渡す事になっており、給与明細によって帳尻合わすからね。と言われました。
給与明細を見ると3万円足らずほどでした。
以前、ケースワーカーに言われたのは
三万円ほどなら保護費は削らず、
満額貰えるので、と。
先月が10万円ほどでしたので後、
差額分二万円ほど貰えるみたいなのですが、それはすぐに貰えるものでしょうか?それとも、次の保護費で合わして貰えるのでしょうか?
補足ですが、家賃九万円です。引っ越ししないとだめってことは知っていますが、ケースワーカーに聞くと就労可能なので就労して自立する事が目的なので。としか聞いておりません。
家賃がそこまでするので、お金が足らず光熱費に困っております。詳しい方教えてください。宜しくお願いします。
*批判や中傷などはご勘弁ください。
A 回答 (1件)
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No.1
- 回答日時:
生活保護の保護基準は、生活扶助・住宅扶助は居住地の級地区分で定めています。
その他扶助の基準は全国一律です。住宅家賃が9万円するのであれば転居指導が出ても不思議でありません。なぜならば、あなたが自立する場合に最低限度生活の維持ができないと保護は切れません。また、家賃9万円の住宅では最低限度の生活を維持できないため級地基準内の住宅に転居指導することで最低限度の生活の維持ができる様に保護をすることが保護実施機関の責任であるため高額な家賃の場合は住宅扶助基準の住宅に転居指導をします。
自立する上でも保護から自立することは、最低限度の生活の維持ができないと保護は切れません。しかし、あなたの場合は、最低限度の生活の維持ができる収入を得たとしても高額な家賃では生活苦になり生活ができないために再び保護に陥ることになるために住宅基準内の住宅に転居指導をするのです。
現住宅費はあなた一人世帯の保護費に匹敵する金額です。なのに 自立が可能だから現状のままでいいはずがありません。現家賃を支払と光熱水費などの払いに困窮して生活費にも困窮する保護のしかたがあるはずがありません。
保護制度に勤労収入は、基礎控除と必要経費が認められているために収入からこれらの経費を差引った残額が収入認定することになります。
※保護は、生活に困窮するものが、利用し得る資産、能力その他すべてものを、最低限度の生活の維持に活用することを要件とすること。(法第4条)で言うところの能力は仕事しても最低限度の生活の維持に必要場収入を得ることができな者は、最低限度の生活を維持するための不足分を周囲、程度及び方法等決定しいて保護をすることで自立することを目的としています。
あなたの世帯の収入で不足するところを保護費で補うことで最低限度の生活を保障しています。
今のあなたが自立するためには最低限度の収入では真の自立はできないため高額な住宅から保護基準内の住宅に引越しする必要があるのです。
引っ越し費用等は申請することで、敷金および引っ越し費用も出ます。
保護費の支給は、OWで異なりますが、初めの1日から5日以内一月分の保護費の前渡しで支給します。
9月の仕事〆が付き始めから月末で給与支払いが翌月5日また10日とすると10月分の保護費は収入が0の場合は全額支給します。が、あなたが12万円の保護費で、収入が10万円の収入が翌月の10日支払いでは前渡しの保護費は全額支給となります。が、保護費支給後に給与の支払いがあるときは、翌月の保護費で調整をします。つまりは、あなたは、10万円の衆がある在りながら保護費を全額支給されたので、収入から基礎控除と必要経費を除く残額が収入認定する金額が最低生活に不足している分を保護費で補うことで最低生活の維持ができる様に支給日に支給することで保護します。
しかし、基礎控除額分は保護費と関係ないので基礎控除額分保護費は多くなります。
基礎控除額(月額)別表で定められています。
10万円の収入額で、23.600円が基礎控除額で+必要経費を見ることで収入認定額が変わりますが翌月支給日に反映します。
15.000円までは基礎控除額内の範囲で15.000円以上から基礎控除額が増えていきます。ちなみに3万円の基礎控除額は16.400円+必要経費で収入認定額は0円になることが有りますので翌月支給の保護費に影響しないこともあります。
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