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別居後の婚姻費用分担請求というのに詳しい方お教えください
兄が三年ほど別居の嫁さんに支払ってきたのですが(嫁さんの収入と
兄の収入がほぼ同じになるように)この度、兄が精神的な病気になり
半年前から仕事を休職して傷病手当で生活をしております
傷病手当から健康保険など支払って残る金額で別居嫁に交渉すればいいのでしょうか
それとも健康保険、税金など払う前の総収入の金額での交渉となるのでしょうか
どういう風に質問したらいいのか言葉がわからないのでわかりにくかったら
すみません。。。傷病手当は6割しかもらえないので、収入がかなり落ちるみたいで
もしかしたら、別居妻の収入と同じくらいになるかもということですが
ひかれる前の総支給額なら、奥さんに支払わないといけないかもしれないというとです
子どもはいません・・・
わかる方おられたらよろしくお願いします
仕事の復帰のめども立たず、b
病院代もかかりかなり大変な状況なので…

A 回答 (3件)

家庭裁判所に、婚費の調停を申し立てれば1番安心できます。

費用は2,100程度で済みます。

別居が3年であろうが10年であろうが離婚しない限り婚費の支払義務は消えませんので、事情の変かがあったのですから調停をすべきです。
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この回答へのお礼

嫁さんとの口約束だけで弁護士を立てて云々ということがない場合も
婚姻費用の調停というのが必要なのでしょうか
離婚するも申し立てするも、病気だからしかたないけれど、
兄のほうが腑抜けた状態なんです・・・
多分今の収入では嫁の収入とトントンなので、払わなくてもいいのでは?
とおもうのですが

お礼日時:2017/09/20 21:13

別居5年で『自然離婚』成立します。



それまで 費用の支払いをストップしてみればいいです。

そもそも『婚姻費用分担請求』は 弁護士を通して成立した事なのでしょうか。

お兄さんは お人好しですね。
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この回答へのお礼

全くの軽い口約束のみのようです。
多分、今の状況じゃ払えない、とおもいます
支払いがなければ、向こうから何らかのアクションを起こしてくるのでは
ないかとおもいます
ほんとう、お人よしですよね・・・
アドバイス
ありがとうございました

お礼日時:2017/09/20 21:18

離婚したら良いです。


3年であれは認められるし、その様な現状であれば払う必要はありませんよ。
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この回答へのお礼

そうそうのご回答ありがとうございます。
離婚ももう三年も経つのに、一度その話を嫁に話しただけで
あちらもお金をもらえなくなるのが嫌なのでしょう
自分から出ていったのに(暴力とかそんなことは一切なくてですよ)
何にも言わないらしいのですよ、お金もらえないとなると
離婚の話を持ち出すでしょうね

お礼日時:2017/09/19 11:27

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