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先日の台風の時、突風で近所の家の駐車場のトタンの屋根がはがれて飛んでいました。家の窓にあたらないよう窓にガムテープを貼って様子をみていましたが大丈夫だったのでホッとしていたら、車の屋根の部分に当たったらしく傷が入っていました。
他には物が飛んでいなかったし、2週間前に車をぶつけて修理にだしたばかりなのでもともとあった傷ということもありません。
この場合、トタン屋根の持ち主に修理代を請求できるのでしょうか。

A 回答 (2件)

先日の台風は尋常ではない風でしたので、話は簡単ではないです。


その屋根が通常考えられる台風でも吹き飛ばされるようなものであったとしたら、管理責任を問うことは出来ます。ただ今回のような特別な烈風にまで耐えられるかどうかの予測は難しいものがあり、常識的な管理をしていたにもかかわらず今回のような特別な烈風により破損したというのであれば、これはもはや天災であり、責任を問うことは出来ません。
そうしますと賠償責任も発生しないので、賠償してもらえないということになります。

以上の点を踏まえてその駐車場の持ち主とご相談下さい。

法的義務はともかくとして、人間関係の中でたとえば何割か負担しましょうかなんて話が出てくる可能性だってありますから。
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この回答へのお礼

なるほど~と多いに納得できるご回答でした。確かに今回はこの地域でも観測史上初の突風だったらしいので・・・
ただ一つ気になるのは、そのトタンは前回の台風の時も飛んでいるんです。その事を注意することも兼ねて持ち主に話してみようと思います。ありがとうございました。

お礼日時:2004/09/09 13:50

こんばんわ,jixyoji-ですσ(^^)。



ちょうど法律相談のHPでmomoharuさんと同様の質問があるので下記を参考にすると良いでしょう。

「台風の影響で車に傷がついたけど、これって誰の責任?」
http://www.hou-nattoku.com/frameset.php?page=/co …

こういった事を一人で解決するのが困難な場合お近くの行政書士,司法書士などに相談してください。下記HPで最寄の事務所を探せます。相談も無料で行っているケースも多いです。

「日本行政書士会連合会」
http://www.gyosei.or.jp/

「全国司法書士会一覧」
http://www.shiho-shoshi.or.jp/data/zenkoku.htm

ちなみに司法書士は『簡裁訴訟代理認定資格』を持っている人は弁護士に限られていた訴訟代理とその法律相談などの業務を,簡易裁判所の事物管轄(2004年4月1日から140万円以下)が行う事ができるようになっており,和解,民事調停,保全手続などの代理も行えます。

「司法書士法第3条について」
http://homepage2.nifty.com/sihoushosi/nintei.html

「司法書士 佐藤平三郎 News」
http://www.geocities.jp/musyukunaruto/htm/news.htm
*2004年3月10日記事をご覧ください。

それではより良い法律環境である事をm(._.)m。
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