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解散する労働組合の闘争資金(組合活動費)の余剰金の分配方法は?過去に退職した者には権利はないのか?

A 回答 (4件)

組合費は労働貴族の小遣いですからね

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そうだね、キリがないからね。


どう分配するかは組合でするんだろうけど、意外と平等ではないと思うよ。
専従の退職金とかね。
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はい。


無関係です。
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法人である労働組合の場合、


労働組合法
(残余財産の帰属)
第十三条の十  解散した法人である労働組合の財産は、規約で指定した者に帰属する。
2  規約で権利の帰属すべき者を指定せず、又はその者を指定する方法を定めなかつたときは、代表者は、総会の決議を経て、当該法人である労働組合の目的に類似する目的のために、その財産を処分することができる。
3  前二項の規定により処分されない財産は、国庫に帰属する。

法人でない労働組合でも、
解散時に組合員でない者が権利を有する可能性は低いと思います。
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