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アルバイトの事で質問です。
私は半年前から飲食店アルバイトをしています。
初バイトで分からないのですが正直ブラックなのかなと思いました。

朝の8:30から夜の7:00まであり、休憩は30分しかないです。
8時間以上働くと割増賃金がでるも聞いたのですが、明細書をみるとそれは含まれてませんでした。
7:00までなのですが午後は1人勤務で片付けで8:00になってしまいます。
ですがタイムカードが8:00になってても7:00でストップになってそれ以降の時給は出なそうです。

学生なので授業がある日は日入れないのですが、無理してでも入って欲しいと言われる日もあります。
テストも1日前からしかしか休ませてもらえません。
当日に勤務を強制されたこともあります。

友達からやめたほうがいいと言われて辞めたいですと言ったのですが、今人手が足りないので今辞めるのは困るし、それもあなたはわかってるでしょと言われました。
でも辞めたいと言ったのですが聞いてもらえませんでした。

これはブラック企業ですか?
バイトを辞める方法はありますか??

A 回答 (3件)

ブラックすぎて、話になりません。



労働時間が6時間を超える場合においては少くとも45分、
8時間を超える場合においては少くとも1時間の休憩時間が必要であると、
労働基準法に定められています。

また、19:00~20:00は労働しているにもかかわらず賃金が発生していないのは、
違法です。

辞めたいといっても聞いてもらえないのも違法です。
職業選択の自由があるため、
労働者が、退職の意思を示した場合、その日から2週間後には退職することができます。

以上の三点が、法に反していますので、
お近くの労働基準監督署へご相談ください。

また、退職したいのであれば、雇用責任者の方に
○月◎日に退職いたします、と具体的な日付を指定して退職の意思を伝えましょう。
伝えた後に、シフトが入っていても出勤の義務はありません。
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この回答へのお礼

2週間経ってるのでもう退職しますと言って勤務しなくても違法にはならないと言うことですか?
今週中には今は辞めたいです。
なので労働基準監督署へ連絡しようかと思います。

お礼日時:2017/09/20 22:40

貴方は、この飲食店に採用されて、使用者(社長、事業所所長、店長等)と労働契約を締結された時に、労働条件明示書の交付を受けていますか?労働基準法第15条に基づいて、労働契約は口頭(口約束)でも締結する事は出来ますが、書面で労働条件の明示を労働者にしない場合には、第15条違反になります。

労働条件の明示内容は、1、労働契約期間、2、契約の更新の有無、更新が有る場合にはその基準、3、仕事をする場所、仕事の内容、4、労働時間の始業、終業の時刻、休憩時間、休日、休暇、交替制勤務をさせる場合の就業時転換に関する事項、5、賃金(給料)の決定、計算及び支払い方法、賃金の締切り及び支払いの時期、6、解雇の事由を含む退職に関する事項、これに加えて、パート、アルバイト、契約社員等の名称にかかわらず、正社員よりも所定労働時間が短い労働者を採用する際には、昇給の「有無」、退職手当の「有無」、賞与の「有無」と、待遇について説明する相談窓口がどこかも明示することが法定化されています。ですから書面で労働条件の明示が提示されていない場合には完全に第15条違反になります。貴方は、休憩時間が30分だけの取得に成っていますから、第34条では、6時間以上8時間未満の場合には45分間、8時間以上の場合には60分以上の休憩時間を労働者に取得させることが法定化されています。タイムカードの時間管理も夜間19:00以降は削除されていますから第32条違反になります。第32条では法定労働時間(労働しても時間外労働(残業)にならない労働時間)は、1日8時間、1週間40時間に成っていますが、第41条では労働者が10人未満の小さな飲食業、商業、旅館、接客業、クリニック等は特例事業所として1日8時間、1週間で44時間と法定労働時間は確定しています。第35条で休日は7日間に1日は最低の条件で労働者が取得する事が出来る様に確定しています。第37条では、時間外労働をした場合には、30分で25%の割増賃金が加算されます。夜間22時以降労働した場合には、時間外労働で無くとも深夜割増賃金の25%が朝5時まで加算される事が法定化されています。貴方は、時間外労働の割増賃金が未払いに成っていますから、第37条違反に加えて、第24条で1ヶ月に1回以上の賃金の支払いをする事が使用者がに義務化されて法定化されていますから、第24条違反になります。時間外労働を労働者にさせる場合には、第36条に基づいて、時間外労働協定の36(サブロク)協定書の締結が法定化されています。36協定書は、貴方の就労する店舗では労働組合が有りませんから、使用者と労働者側で選挙や挙手等の方法で労働者の過半数を越える代表者を選任して締結して所轄の労働基準監督署に提出する事が法定化されています。労働者が一人の場合でも時間外労働をする場合には締結が必要です。そして労働者が10人以上居る場合には、第89条に基づいて就業規則の作成が法定化されている状況で、労働者が10人未満の場合には、就業規則に準じる物或いは労働基準法を遵守する事が使用者に法定化されています。就業規則及び36協定書は第106条に基づいて、労働者が観る事が出来る様に周知する事が法定化されています。就業規則が無い状況でも36協定書の周知は法定化されています。又第39条に基づいて、有給休暇も6ヶ月間経過して1週間に30時間以上或いは5日以上労働する場合には10日間、1週間に1日の労働する労働者でも1日の請求権が発生します。下の方は民法第627条に基づいて、使用者に退職届の提出を言われていますが、貴方の場合には、店舗の事業所の使用者が、貴方に対して明らかに労働基準法違反の労働契約を行使している状況ですし、第15条の第2項に基づいて、使用者から明示された労働条件と違っている場合には、労働者は労働契約を即時に解除して退職する事が出来る様になっている事が法定化されていますから、貴方は即時に労働契約を解除して退職して構いません。又貴方が就労されている店舗の使用者は非常に悪質なブラック企業の使用者ですから、即時に退職したら、この店舗で就労したことが解る給料明細書やタイムカードを処分されている場合には第109条違反になりますから、貴方が解る範囲で宜しいですから労働時間を書き出して、証拠になる物として、店舗の所在地を管轄する労働基準監督署の労働相談員では無くて、方面制又は監督課の労働基準監督官に貴方に教えた内容で労働基準法違反で申告される事が宜しいと思います。もし労働基準監督署の対処が悪い場合には、上部組織の労働局基準部監督課の主任監察官及び監察官に最初は電話で宜しいですから相談されて状況に応じては行かれて相談されると宜しいと思います。監察官は労働基準監督署を指導監督していますからね。早急に行動される事が宜しいと思います。頑張って下さいね。
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やめた方がいいです。


怒鳴られたり、嫌な気持ちになるかもしれませんが、はっきりと辞めると言いましょう。それでも駄目なら本社に連絡してください。
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この回答へのお礼

ありがとございます。
電話してみようと思います。

お礼日時:2017/09/20 22:38

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