最速怪談選手権

配当所得は、配当金から源泉徴収がされていますが、分離課税ではなく総合課税のようです。

しかしよく考えてみれば、利子所得だって総所得金額に含めていくので、総合課税なのではないでしょうか? 
一体、預金の利子は総合課税なのでしょうか、分離課税なのでしょうか?

利子所得は源泉分離課税なので、所得税の確定申告をする必要はないと認識はしていますが。

質問者からの補足コメント

  • うーん・・・

    ご回答ありがとうございます。

    しかし、所得税を計算する際に、利子所得も配当所得も総所得金額に含めて計算をしていくと思います。なのに総合課税ではなく分離課税だというのが分かりません。

    と言いますか、なぜ分離課税の利子所得を総所得金額に含めていくのでしょうか?

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2017/09/26 12:28
  • うーん・・・

    ご回答ありがとうございます。

    教えていただいたURLを拝見いたしました。

    これを読むと、源泉分離課税のものも総所得金額に含めていくということなのでしょうか。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2017/09/26 12:37

A 回答 (6件)

こんにちは。




>預金の利子は総合課税なのですか、分離課税なのですか?

原則として総合課税ですが、銀行預金の利子などは源泉分離課税です。


以下、理由を説明します。



利子所得は、原則として総合課税です。
【根拠法令等】所得税法

ただし、利子所得の中には(銀行預金の利子など)源泉分離課税になるものがあります。
これらは、源泉分離課税によって納税が完結し、確定申告によって総合課税になるようなことはありません。
【根拠法令等】租税特別措置法


>利子所得は源泉分離課税なので、所得税の確定申告をする必要はないと認識はしていますが。

はい。

①銀行預金の利子
②懸賞金付預貯金等の懸賞金
③定期積金の給付補てん金
④貴金属などの売戻し条件付売買の利益
⑤外貨建預貯金で、その元本と利子をあらかじめ定められた利率により円又は他の外国通貨に換算して支払うこととされている一定の換算差益
⑥一時払養老保険や一時払損害保険などの差益
などに限って言えば、源泉分離課税によって納税が完結し、確定申告は不要です。
【根拠法令等】租税特別措置法



>配当所得は、配当金から源泉徴収がされていますが、分離課税ではなく総合課税のようです。

はい。

配当所得も原則として総合課税です。
【根拠法令等】所得税法

ただし、配当所得の中にも(上場会社の配当金など)源泉分離課税になるものがあります。
【根拠法令等】租税特別措置法

これらも、原則として源泉分離課税によって納税が完結しますが、確定申告によって総合課税になる場合もあり得るのです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

銀行の預金利子は利子所得ですから、原則は総所得金額に含めていく総合課税なのですね。

だけど政策的な理由から租税特別措置法で、源泉分離課税によって納税を完結させ、確定申告は不要としているのですね。

本当に分かりやすくて、丁寧なご回答ありがとうございます。
本当に勉強になりました。
また何かありましたらよろしくお願いいたします。

お礼日時:2017/09/30 17:07

租税特別措置法


第三条  居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、略

主語が「個人」であることに注目。

法人が有する預金利息は源泉分離課税ではない。
個人が有する預金利息は源泉分離課税なので。

利子は銀行預金につくものだけとは言えない。
「原則は総合課税。措置法によって源泉分離課税となってる預金利息などは。確定申告書に記載する必要もなく、記載すること自体が誤り。」
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

銀行の預金利息は、原則は総合課税だけれども、措置法により源泉分離課税としたのですね。
当然そうしなければ実務上困るでしょうね。

また何かございましたらよろしくお願いいたします。

お礼日時:2017/09/30 17:09

https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/ …

「預貯金等の利子等に対する税金

 預貯金、特定公社債以外の公社債、私募公社債投資信託などの利子等は、その収入に20.315%(所得税及び復興特別所得税15.315%、住民税5%)の税率を掛けた金額が源泉徴収され、それだけで納税が完結する源泉分離課税の対象となり、確定申告することはできません。」
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

預貯金は確かに源泉分離課税ですから申告することはできませんよね。
総所得金額に含めていくなんていう方法はありませんよね。

勉強になります。ありがとうございます。

お礼日時:2017/09/30 17:03

>配当所得は、・・・分離課税ではなく総合課税のよう…



いやいや、配当所得は、
1. 源泉徴収されておしまい・・・申告分離課税のうち
2. 申告分離課税として確定申告
3. 総合課税として確定申告
のいずれかを選択可能なんです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1330.htm

>しかし、所得税を計算する際に、利子所得も配当所得も総所得金額に含めて計算をしていくと…

いやいや、利子所得のうちでも預金の利子・利息は源泉分離課税で確定申告書に記載する必要はありません。
よって、「総所得金額」には含みません。

確定申告書に記載しなければいけない利子所得は、国外で支払われる預金等の利子など、国内で源泉徴収されないものなどです。
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku …

2番さんがお示しの URL は「総所得金額等」です。
「総所得金額」と「総所得金額等」とは違い、「合計所得金額」もまた違います。

(某市の住民税で下のほうにそれらの定義があります)
http://www.city.fukui.lg.jp/kurasi/tax/kojin/koj …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

勉強になるご回答ありがとうございます。

配当所得は3つの方法を選択可能なんですね。

そして、総所得金額と総所得金額等という言葉の違いにも気を付けなければならないようですね。

利子所得についても勉強になりました。
本当にありがとうございます。

お礼日時:2017/09/30 17:02
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