No.4
- 回答日時:
>バレないとお聞きした事があるのですが本当なのでしょうか?
そういう仕事だからバレないってことじゃない。
要するに居酒屋にしろデリヘルドライバーにしろ、人を雇ってその人にお給料払ってますよって申告をしてるかしてないか。
人を雇ってもそういう手続きを何もしないで、適当な経理でごまかしているところだったらバレにくい。
たまたま個人経営の居酒屋や、風俗店なんかはその辺を適当にやっている店が多いってだけ。
ちゃんとしてる店だったらバレる。
じゃあちゃんとしてない店で働けばOKって訳じゃなくて、ちゃんとしてない店はちゃんとしてないだけに、お給料を払ってもらえないとか、最初の話よりも全然もらえるお金が少ないとか、ヤクザが絡んでたりとかで、働いてもロクなことにならない。
>どんなお仕事でしたら、
>バレないように副業をしていく事が出来ますか?
最初にも言ったけど、仕事の内容じゃなくて、その組織がちゃんとしてるかいい加減かの問題。
あなたの提示した個人経営の居酒屋や風俗店は、そういう相談に乗ってくれやすいのは確か。
「会社にバレたくないのでお給料は上手いことやってもらえます?」とか聞いてみればいい。
しかしあなたは「バレたくない」という弱みを握られることになるから、後で泣きを見る可能性も高い。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>人などにみられて密告される以外なら…
それは、あなたが確定申告しないことを前提とする話です。
一定限の所得があるにもかかわらず確定申告をしないのは、脱税という犯罪行為です。
脱税していれば、それは確かに本業に伝わることもないでしょう。
サラリーマンの副業で確定申告が必要となるのは、原則として 20万円以上の「所得 = 利益」があったときです。
(注) 20万以下でも確定申告が必要になることもある。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm
確定申告をすれば、追って申告データが税務署から市役所に回され、住民税の計算が行われます。
しかも、この 20万以下申告無用の特例は国税 (所得税) のみの話で、住民税にこの特例はありません。
よって、要件に合って確定申告をしない場合は、別途、「市県民税の申告」の必要性が浮上してきます。
したがって、20万以上であろうが未満であろうが、翌年分住民税が増えることは避けられないのです。
それを踏まえ、5月になると新年分住民税の課税明細が、会社経由で届けられます。
このとき給与計算担当が、よほど暇で社員のあら探しにいそしむお局さんだと、
「あらっ、この社員うちの給与だけより住民税が多いわね。さては・・・」
となるわけです。
一方、そこそこ忙しい事務員さんが担当だと、社員の明細などいちいちチェックせず月々の給与天引額を見るだけですから、何事もおきません。
さて、質問者さんの会社はどちらのタイプでしょうか。
>個人営業の居酒屋やデリヘルのドライバー…
代行運転の会社でバイトということですか。
それならもらうお金は「給与」ですから、前述のとおり副業分の住民税が本業に伝わるのを回避することはできません。
二種免許を持っていて、自分で代行業を営むということなら、これは「事業所得」であって給与ではありませんので対策はあります。
「確定申告書 B」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
の第2表の下のほう、住民税・事業税に関する事項欄で、「自分で納付」にチェックマークを付けておけば、副業分の住民税は自宅へ納付書が届きます。
副業も「給与」である場合は、この方法は採れません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.2
- 回答日時:
副業の事よりいま現在勤めている会社の就業規則をよく見てください。
「副業禁止」の項目があるならもし発覚した際は就業規則違反として懲戒処分され最悪懲戒解雇されます。
「副業禁止」の項目が無くても上司に副業したい旨を報告して本業に影響を及ぼさない範囲でしましょう。
https://style.nikkei.com/article/DGXMZO81915160U …
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