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今月の9月30日で今の職場を退職し、10月1日から新しい職場で働く予定です。
保険のことについてです。今年の10月1日が日曜日と被ってるので2日から働く予定ですが、この場合10月2日からとなってしまうのでしょうか?もしそうなら1日空いてしまい、保険のことでも大変ですので、、、。
いつから働けるか聞かれ、10月1日から大丈夫です。と答えると、1日は日曜日だから2日からだね。と言われたのですが、これはちゃんと向こうも分かってるのでしょうか?因みに派遣で働くものです。

A 回答 (4件)

人材派遣会社に、採用されて就労されても、労働保険の加入条件は変わりません。

貴方も転職されるので、労働保険の加入条件は理解されていると思います。人材派遣労働者でも、パート、アルバイト労働者でも、健康保険、更正年金は、1週間で正社員の4分の3以上労働する、法定労働時間が1週間で40時間ですから30時間以上労働する場合、1ヶ月に正社員の4分の3以上労働すれば加入する事が義務化されています。もし会社に、労働者の過半数を超える労働組合が有って使用者(社長、事業所所長、店長等)と協定が締結されている状況で、労働組合に加入する場合には、1週間に20時間以上労働する場合には、加入する事が義務化されています。雇用保険は、1週間に20時間以上労働して、31日以上継続して労働する見込みが有る場合には加入する事が義務化されています。ですから、1日間の労働日の違いは関係有りません。
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10/1からでも10/2からでも保険料としては変わりないですし、気が利いた会社なら10/1からにしてくれるかも知れません。


こればかりは直接聞かないとわかりませんね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
そうですよね、来週まで少し日にちがあったのでこちらで質問させていただきました。
来週、直接聞いてみることにします。

お礼日時:2017/09/29 11:04

>これはちゃんと向こうも分かってるのでしょうか?



私達にわかるわけないですよね(笑)

分かってると思いますか?じゃないんですか(笑笑)
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40回も質問して解決数ゼロの糞にオシエルことは何も無い。

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