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私達夫婦には子どもがいません。
もしもに備えて相続について調べています。
主人名義の預貯金は少ないのですが、主人が経営する株式会社の口座にはそれなりの額が入っています。
会社の預貯金は相続に入らないと聞きましたが、株はどうでしょう?
主人の親兄弟とは結婚する時に勘当されていますので、遺留分だけ渡せばいいからと言われています。
まだ遺言は作っていませんが、どんな風にしたらいいでしょうか?
主人はもしもの時は会社の税理士さんに連絡すれば大丈夫だと言いますが心配です。

質問者からの補足コメント

  • どう思う?

    生命保険も税金を考慮し、受取人を私から会社に変更したようです。
    それについても、結局は私に入るから、担当者に連絡すれば大丈夫だからと言われています。
    本当に大丈夫でしょうか?

      補足日時:2017/09/30 16:16

A 回答 (10件)

No9の回答は気にしない方が良いです(問題のポイントが違います…会社名義の株等ありません。

株式は100%ご主人が保有しています…貴女が相続)

話、ますます複雑になりますので、相続税の事は忘れて、考えた方が良いです(株式の評価額次第では、相続税関係ありますが、別の問題です)

問題は、個人預金を殆ど持たず、会社名義で預金を持っている(100%株式保有しているので、会社の預金=自分のものと考えている)
又、会社で役員保険入っているので、自分が死亡した際には、保険金⇒会社に入金⇒退任慰労金として奥様に支給されるので、心配不用とご主人が考えている事です。

ここで、退任慰労金がご主人が考えている金額支給されない危険がある事です(場合によっては、支給されない可能性も高い)

・退任慰労金は、ご主人が死亡して会社を辞められてから、功績・会社の財務内容等で決まるもので、従業員の様に就業規則等で決まっているのではないです(近々の会社の業績・資金繰りからも、大変と思えば、創業者社長であっても払いません…会社には義務ない)

・特に、「社員3名バイト5名くらいですが年商1億から1億5千万くらい」程度の会社、ご主人が亡くなれば会社は、当然大赤字へたすれば倒産になる事ぐらい、社員も分かる筈

・そのような状態で、前社長に多額の退職金払いますか(何度も言いますが、従業員と違い会社として支払い義務ない)

・社員は、まず会社を守る(自分達の生活を守る)事を考えます。

・幾ら多額の保険金入っても、今後の会社(自分達)の事を考えると、払わないのでは…入金された保険金は、会社のものであって、ご主人でも株主(貴女)のものでもありません…そこら当たりを、誤解している

・ご主人亡くなり、会社解散して社員・バイトを解雇しょうとすると多額の退職金を払う必要あり(会社に多額の保険金入っているのに、規定通りの退職金で解雇できない)

・又、ご主人なくなり貴女が株主なって、会社解散・社員・バイト解雇できますか

・残された社員は、自分達の生活守る為に、保険金が無くなるまで会社続けるでしょう(先の事考えれば、支払い義務の無い前社長の退職金等払いませんよ!)

まず、貴女の遺族年金を試算する事です(会社勤め安いですよ)

他の人が書いていた様に、少なくとも遺産3億円(内、金融資産2億円以上)なければ、早急に個人預金増やすべきです(会社の預金を給与として受け取り、預金…所得税課税されるが)
それ以下の資産で、会社に資産を残す等、論外です
(社員が全くいない、会社であれば、その様な節税策も考えられるが。。。)

保険会社の外務員に乗せられただけです。
余りにも甘い考えです(と言うより社員の事等どの様に考えているのか、お聞きしたい気持ちです)
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この回答へのお礼

度々回答ありがとうございました。
保険は入らないと思った方がよく、個人資産を増やすという事ですね。
私の漠然とした不安は、自分たちの甘さから来ているのだと思います。
主人と早急に話し合ってみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2017/09/30 21:51

会社名義の株は会社のもので個人の相続とは関係ないです。


個人名義になっていれば時価額で計算します。
保険の名義変更はあなたより会社の方を重視したということです。
保険は相続税の対象外です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
度々すみません。株は全部主人名義です。時価額?ですか?これは相続に関係しますか?
保険で会社を守るという事ですか?

お礼日時:2017/09/30 19:21

倒産基金にも入っているから心配ないと言われましたが、それは最後の砦だし、不安解消に贈与税がかからない範囲で貯金しようと思います



倒産基金とは、会社の得意先が倒産しても売掛金・貸付金を払ってくれる(一部だけでうが。。。)と言う保険的な基金です。ご主人の会社が倒産した場合に、保証してくれる基金・保険等ありません。

又、会社に現在借入金なくても、事故等発生すれば膨大な負債が発生します
倒産の危険ない会社等ありせん。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
本当に、会社経営は大変ですね。でも、会社が子供みたいになっているので、やめてほしいとは言えません。
私に出来るリスク管理をするしかないと思っています。

お礼日時:2017/09/30 18:56

No.5さんの回答


~会社に保険金が入ったら、それは会社の所得となり、
法人税ががっぽりとられます。~

ご主人の意図は⇒
・会社に保険金が入るが、退任慰労金として払うので、差引会社の所得がなく税金かかりません
・退任慰労金の税金は安い
上記はNo5さんの回答は間違いです

ただ、皆さんが書いておられる様に、退任慰労金の支払いは次の経営者が決めてる事です(支払いしない例も沢山あります)
まして、お子さんがいないのであれば、次の社長は他人
ご主人が決めた退任慰労金を払ってくれるか疑問
それ以前に、ご主人死亡で会社の信用無くし、資金繰りも困って、支払いたくても払えない状態になっている事も(ご主人病気⇒会社業績不振⇒ご主人死亡し、保険金会社入金するも、銀行・債権者差押え等も現実問題で考えておく必要あります。会社は、何時までも好業績・好財務内容ではないです。何時倒産するかも知れないです⇒倒産すると退任慰労金等一切なく、まだ個人資産まで没収される)

私の知り合いにも、会社に入った役員保険金を一銭も貰えなった人を、沢山知っています。
未亡人は、惨めな老後生活(貴女のお宅と同じく、節税の為に殆どの資産を会社名義にていた)

ご主人の考えは、極めて甘いです(税金少なくする事ばかり考えていると、大きな落とし穴が待っています)
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
主人の会社は経営コンサルタント会社で、社員3名バイト5名くらいですが年商1億から1億5千万くらいです。
確かに節税には気を使っているようです。
主人が亡くなったら終わりです、誰も代わりは出来ませんから。
いつも先を考えると不安になりますが、主人は忙しそうでゆっくり話も出来ないので、どうしたらいいかと思っています。

お礼日時:2017/09/30 18:53

>遺留分だけ渡せばいいからと言われています…



夫が親より先に旅立てば、それは確かに遺留分が親に発生しますが、子が親より先に旅立つこと、絶対ないとは言えないにせよ、あまりないでしょう。

しかし兄弟はどんな順番で旅立つかは分かりません。
たいへん不謹慎ながら夫が一番先に旅立つことになったとしても、兄弟に遺留分はありません。
http://minami-s.jp/page010.html

夫が法的に有効な遺言書で、「全財産を妻 (あるいは兄弟以外の誰か) に」と書いておけば、兄弟にはびた一文の権利も生まれないのです。

>まだ遺言は作っていませんが、どんな風に…

「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」のどちらでも良いです。

自筆証書遺言の場合は、
・全文自署自筆
・内容は誤読・誤解釈を産まないよう簡潔明瞭に
・日付と署名捺印
を守ることが肝要です。
http://minami-s.jp/page014.html
http://minami-s.jp/page016.html

相続に関しては某司法書士さんのサイトがわかりやすいです。
(関係者ではありません)
http://minami-s.jp/page008.html
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
自筆では書いてもらいましたが、きちんと作っていないのでもうそろそろ作ろうと思います。
心配なので相続相談も行ってみようと思います。

お礼日時:2017/09/30 18:41

>生命保険も税金を考慮し、受取人を私から会社に変更したようです。


ご質問の情報だけなら、それは逆です。
受取人があなたの方が、ずっと節税になります。

会社に保険金が入ったら、それは会社の所得となり、
法人税ががっぽりとられます。
経営が赤字なら別ですが、
>結局は私に入るから、担当者に連絡すれば大丈夫
という話と矛盾します。

それとも、ご主人の個人資産は不動産等合わせて
3億ぐらいありますか?
>主人名義の預貯金は少ない
預金に限らず、その他有価証券、不動産
いろいろあるかもしれませんけどね。

預金は少なくて、2億ぐらいしかない。
というなら、話は変わってきますが...A^^;)
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
多分主人は面倒なので大丈夫と言っているのだと思います。自信過剰の上楽天家なので。
私も今までのほほんと来てしまったので、機会をみてもう一度じっくり話してみます。

お礼日時:2017/09/30 18:38

>それについても、結局は私に入るから、担当者に連絡すれば大丈夫だからと言われています。

本当に大丈夫でしょうか?

大丈夫ではないです。仮に会社の担当者がOKを出したとしても株主が反対するだろうし、そもそも勝手に会社が受け取った生命保険をあなたが受け取れば横領で訴えられます。間接的にあなたに回るような仕組みになってるとしても、確認が必要です。

株式会社の仕組みをちゃんと理解したほうがいいです。生命保険の受取人が会社になってるのは、どちらかというと経営のトップに万が一があった時の資金リスクヘッジとして取引先や銀行に説得材料にするケースなのではないかと思いますけどね。日本の小さい会社の場合は、銀行から金を借りるに当たって、社長個人に保証人にさせるような横暴がまかり通ってる社会ですので、自己資本から始めた小さい株式会社だと、社長自身が自分のもののような感覚で愛着を感じてる人もいるのかもしれません。また、あなたの旦那さんが、会社の保証人として自分名義の財産をもってるならば、会社が万一傾けば相続放棄する必要さえあるかもしれませんから、あなた自身の独立した貯金や生命保険等の受け取りは必要だと思います。

また、株式会社の自社株を持つというのは本来は経営権を保つために非常に重要なものですから、旦那さんが健康なうちはともかく、旦那さんのことをよく思わない役員なんかが悪意をもって策略した場合他の役員に会社を乗っ取られるリスクもあるためしっかり管理する必要があります。もし旦那さんが死後株を大量に相続するなら、その株を売却してしまうのか、維持するのかその辺についても生前にちゃんと相談して考えておいた方がいいです。できれば、税理士は単なる税務の代筆屋でしかないので、その辺の経営に詳しい法廷代理人なんかを顧問にしておくとかそういうのも場合によっては必要になると思いますよ。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
株は全部主人が持っています。
私自身の貯金と背名保険ですね、主人に相談してみます。

お礼日時:2017/09/30 18:33

補足説明


生命保険も税金を考慮し、受取人を私から会社に変更したようです。
それについても、結局は私に入るから、担当者に連絡すれば大丈夫だからと言われています。

退職金で支払えば、税金安いので、その様にされているのだと思います(毎年の報酬も少なくして、会社に残し、税金少なくする)
ただ、代表者が死亡した場合、取引先の信用も無くし、倒産(当然、退任慰労金も出ない)した中小企業沢山見てきました。
当然の義務である税金の支払いを渋っていると、最後困るのは奥さんです
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
会社を始める時に借金をしない事を条件に賛成しました。
今のところ順調ですが、もし急に主人が亡くなったら、と心配になり質問しました。
やはり専門の方に相談にいくと安心ですよね。

お礼日時:2017/09/30 18:31

ご主人が、保有している会社の株式を、貴方が相続するのです。



会社の預金は、貴方(株主)だけのものではありません(国・債権者・従業員の方が優先し、残りが株主です)~勝手降ろすと、横領罪になり最悪、刑務所行きです

遺言は、全財産貴女に相続にすれば良いのです
遺留分は、相手(兄弟)が欲しいと訴えた時にのみ、法定相続分の1/2(従って、兄弟の遺留分は1/2×1/2=1/4)
を払えば良いので、最初から遺留分を考慮した遺言書を作成する必要ないです(全財産、妻に相続でも、法的に問題ありません)

保険金の受取人を会社にした理由理解できませんが、税理士がついているのであれば、その方が税務上有利なのでしょう

ただ、会社と言うのは何時倒産するかも知れませんので、ある程度の金額は、貴女名義で預金しておくべきと思います(毎年すこしづつ、贈与税がかからない範囲内で)
~会社が予期しない大きな赤字(事故等発生)になった場合、上場会社でも倒産します
所詮、中小企業の場合は、何時なにがあるか分かりません
多分税金の事考えて、会社に財産残し、個人資産を少なくしているのでしょうが。。。
払うべき税金は払って、個人資産に移す(会社から報酬として受け取る…所得税払う必要あるが)ことを考えなければ、最後後悔する羽目になります
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
倒産基金にも入っているから心配ないと言われましたが、それは最後の砦だし、不安解消に贈与税がかからない範囲で貯金しようと思います。

お礼日時:2017/09/30 18:26

株式会社はご主人のものではありません。


株主のものです。

ご主人の名義となっている株が相続対象となるだけです。
まずはそこですね。
何もしないなら、法定相続は、
2/3はあなたのものですが、
1/3はご主人のご両親のもの
となります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4132.htm

勘当されているとかは関係ありません。
ご主人のご両親に相続権が1/3あります。

ご両親が健在な限りは兄弟に相続権は
ありません。

もちろん、ご両親がそんなものいらん
というのであれば、何も問題ありません。

遺留分という話があるとすれば、ご主人は
遺言書を作成しているのかもしれません。
本当に作っていないのであれば、
遺留分はありません。ご主人は誤解しています。

例えば、全部あなたに相続すると遺言書が
なっている場合、ご両親が
『それは許さん!』と言えば、1/3の1/2、
つまり1/6はご両親のものになります。
それが、遺留分です。

まず、ご主人が自分の会社の株を
どれだけもっているか?
が、ポイントですね。

それにより、その後会社をどうするかを
誰と決めるかになります。

小さな株式会社でも、相続関係や親族等に
関係ない人が株をもっていることは、
十分ありえます。
地元の金融機関が持っているなんてことも
ありえることです。

ですから、あなたの自由になるかは
未知数です。
つまり相続とは関係ない所で会社は
どうなるか分からないのです。

会社をどうするつもりでいるかは、
ご主人と話合っておいた方がよいです。
また、あなたも経営に参加して
会社の内情を把握しておくべきだと
思います。

いかがでしょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
株は全部主人が所有しているそうです。もし主人が亡くなったら、担当の税理士さんと生命保険の担当者に連絡するように言われています。
それで心配ないからと。。
ただ何となく不安なので質問したのです。

お礼日時:2017/09/30 18:21

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