牛、豚、鶏、どれか一つ食べられなくなるとしたら?

生活保護について

私は生活保護を受けています。
もし私の家に誰かを住まわすと人数が増えます。
この場合保護費は増えるのでしょうか?
人数が減ったら保護費は減るのでしょうか?

A 回答 (6件)

その相手の財産によるし、相手が異性だとして事実上の世帯とみなされるのかどうかなどケースワーカーに相談したほうがいいです。

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あなたの質問は、保護制度を知らないがために問であるので、保護の根本的はことを知ってもらい理解できればと思います。


 保護は世帯単で、種類、程度及び方法等要保護者の年齢別、世帯構成別、困窮の程度を顧慮して何に困窮しているか、困窮しているものの不足分を保護費で賄うことで最低限度の生活の維持ができる様に保護保護しする。
 質問のあなたの世帯に誰かを住まわせることになった場合は、担当cwに届ける義務があります。
 生活保護法第60条(生活上の義務)
被保護者は、常に、能力に応じて勤労に励み、自ら、健康の保持及び増進に努め、収入、支出その他生計の状況を適切に把握する共に支出の節約を図り、その他生活の維持及び向上に努めなければならない。
 同法第61条(届出の義務)
被保護者は、収入、支出その他生計に状況について変動があったときは、又は居住地若しくは世帯の構成に異動があったときは、すみやかに保護の実施機関又は福祉事務所長にその旨を届け出なければならない。

 保護は、他人であっても同じ屋に根の下で生計を別としても同一生計とみるので保護の対象になり、保護世帯に編入すると、編入者の資産及び能力などで、要保護世帯としてOW(福祉事務所)の要否判断をして保護の可否について決定することになります。つまりは、編入者に、収入があるか又は資産などがあるか否かを調査をすることで保護の可否について決定することになります。但し、世帯の誰かを介護等のために編入する場合は世帯別(世帯分離と違う)として認定することもできます。が、調査が住むまでは現世帯への編入が適当か判断するまでは保護は継続します。

 世帯に人が増えることで、保護費の増減についていは、編入者の就労収入がある否かで違いができてきます。
現状では何とも言えませんので詳細は担当cwに尋ねることです。
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許可なく住まわすと不正受給で受給停止します。



住まわすのは結構ですが、養われる覚悟でどうぞ。

また、生活保護は世帯で申請が必要なので、同居人が例え増えても金額が増えません。

増やすには再申請が必要です。
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増えません。

あなたは個人に払われてます。
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増える減るのもんだじゃねえだろう!俺らの税金で暮らしてるくせして、よくそんな質問できるな!バカじゃねえのか?

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その「誰か」がどういう立場なのかによるのでは?


未成年のあなたの実子とかであるなら、増額されると思いますが…
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