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原付で初心者講習にいけなくて
「意見の聴取」の手紙が何回かきたのですが
どの日も行けなく、連絡せずにいて
4ヶ月ほど経っているのですが
まだ免許書も持っており
警察の方も家にきていません。

原付の運転免許取り消し通知がまだ来ていないのですが
いつから免許書が取り消しになりますか?
先日、交通違反で青キップをもらいました。

この場合無免許運転になるのでしょうか?

免許書取り消しの通知が来ていないので
まだ免許書の取り消しがされていないと思い
たまに運転してしまいました。

誰か親切な方回答をお願いします。

質問者からの補足コメント

  • すみません。免許証です。

      補足日時:2017/10/01 21:54
  • 再試験も受けていなくて、「意見の聴取」の通知が来たのです。

      補足日時:2017/10/01 22:11
  • あなたに対する下記理由による免許取り消しに係る道路交通法第104条の2の2第6項の規定による意見の聴取を下記のとおり行いますので通知します。

    というのが6月にきていて
    見返してみると、こういうのが書いてありました。

    これは、公安委員会からの通知書なのですが

    免許取り消しになってはいないのでしょうか?

    「原付で初心者講習にいけなくて 「意見の聴」の補足画像3
      補足日時:2017/10/01 22:32
  • 警察に行くべきでしょうか?

      補足日時:2017/10/01 22:34
  • では、この場合は無免許運転になるのでしょうか?

    自ら警察に出頭すべきでしょうか。
    なんどもすみません。

      補足日時:2017/10/01 22:52
  • 何処からの呼び出しがあるか分かりますか?

      補足日時:2017/10/01 23:08

A 回答 (6件)

元の違反と講習不受講の合わせ技で免許取り消しですね。


しかも聴聞にも不出頭、遅かれ速かれ返納命令が出ます。
いまさら警察に行っても意味はありません。返納命令が出るまでは免許は有効。
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だ か ら


今は未だ免許は有効なので、無免許運転じゃ無いです。
何処に出頭するかは、呼び出し通知に書いてあるでしょ。
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104条の呼び出しなら、免許取り消しか90日以上の免停執行に対して、


意見を述べて、判決に有利な証拠提出の機会を与える呼び出しです。

呼び出しに応じなければ、問答無用で執行されるだけです。
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>再試験も受けていなくて、「意見の聴取」の通知が来たのです。



No2さんの説明にあるように、再試験は講習未受講の1年後なので、
スレ主さんの場合は、8ヵ月後になります。
その間は、免許は有効なので、無免許運転にはなりません。

初心運転者講習 は、事情があれば、受講期限延長が認められるので、
何か事情があるのかを聞くための、「意見の聴取」の呼び出しです。
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初心者講習を受けなければ3点加点と1年後に再試験になります。


再試験に不合格ならば免許取り消しです。
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だいたい


免許書ではなく


免許証❗
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この回答へのお礼

すみません。免許証でした。

お礼日時:2017/10/01 21:55

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