No.1
- 回答日時:
何の話か全くわかりません。
もう少しちゃんと質問してください。蛇足ですが各年金の減額内容について
・老齢基礎年金→加入月数/480の割合を年金満額に掛けて算出。加入月数が240月なら当然半額。
・老齢厚生年金→受給中に社会保険に加入し厚生年金被保険者となって一定の給与があれば減額していく。もらっている年金の月額と標準報酬月額とのバランスなので一概にどれだけで半分とは言えない。
・障害基礎年金→基本的に老齢基礎年金の満額と同金額が支給される。20歳前の傷病による障害で受給している場合は「所得」が一定額を超えると1/2の支給になる。ちなみに給与収入なら4~500万の年収クラスでないと減額にはならない。
・障害厚生年金→特に減額の要件はないと思います。
さて、どのことについて知りたいのでしょうか?
No.2
- 回答日時:
まず、在職中で厚生年金加入中(厚生年金保険料を支払い中)ため受給中の年金額が減額されるのは老齢厚生年金だけであり、老齢基礎年金や、(特別な場合を除く)障害年金は減額の対象ではありません。
在職老齢年金がいくら減額されるかは、いくら給料をもらっているか、具体的には総報酬月額相当額により違ってきます。65歳以上の場合の老齢厚生年金の支給停止額(月額)は以下の式で計算します。
支給停止額=(総報酬月額相当額+基本月額-46万円)÷2
ここで、
総報酬月額相当額=その月の標準報酬月額+(それ以前1年間に受けた標準賞与額/12)
基本月額=老齢厚生年金月額-経過的加算額(月額)
つまり、総報酬月額相当額と基本月額(経過的加算額を除く)を足し合わせた金額が46万円を超えた額の2分の1が支給停止になるということです。
ということは、総報酬月額相当額だけでちょうど46万円であれば、支給されるはずの老齢厚生年金の2分の1が支給停止になることに等しいわけです。
ただし、標準報酬月額は階段状になっているので、賞与がない(0円)場合には、標準報酬月額に46万円というのはありませんから、近い額としては47万円ですね。
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo- …
なお、60歳代前半の「特別支給の老齢厚生年金」の場合は、計算式が異なっています。下記資料を参考にしてください。
https://www.nenkin.go.jp/pamphlet/kyufu.files/00 …
No.4
- 回答日時:
障害基礎年金の20歳前傷病による所得制限ですね。
下記サイトの最後の記事をご参照ください。
http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougainen …
扶養親族がいない場合でも、所得額が3,604,000円を超えた場合に、2分の1の額が支給停止になります。
年収に換算すると、給与所得控除を考慮して 518万円ですが、ほかにも社会保険料控除、障害者控除、医療費控除なども差し引けますから、実際にはもう少し多い年収でも2分の1停止にはなりません。200万円前後であれば問題ないです。
No.5
- 回答日時:
「20歳前初診による障害基礎年金」の所得制限ですね。
障害者本人が単身者(= 配偶者(夫/妻)や扶養家族(子)がいない)であるときは、以下のとおりです。
法令でしっかりと定められています。
また、配偶者や扶養家族がいるときには、その数に応じて以下の金額は変わります。
A)半額支給停止 所得の額が 3,604,000円を超えて 4,621,000円未満のとき
B)全額支給停止 所得の額が 4,621,000円を超えたとき
所得 ≠ 収入 ですから、収入そのもののことでもありません。
ここでいう「所得」とは、「給与しか収入のない障害者」では「給与所得控除後の給与の金額」のことです。
年末調整というものが終わった後に会社から手渡される「源泉徴収票」に記された「給与所得控除後の給与の金額」のことをいいます。
「給与所得控除後の金額」(所得)から逆算すると、「収入」を出すことができます。
「収入」とは、税金や社会保険料などが差し引かれる前の給与の総支給額のことです。
ですから、上で書いた「所得」を「収入」に置きかえると、以下のとおりになります。
A)半額支給停止 収入の額が 5,180,000円を超えて 6,451,200円未満のとき
B)全額支給停止 収入の額が 6,451,200円を超えたとき
要は、その収入の額が年 5,180,000円を超えないと、支給停止になったりすることはないのです。
1か月平均の給与の額(税金や社会保険料などが差し引かれる前の額)でいうと、月 430,000円余です。
所得制限の対象となるのは、年金コード(4桁で年金証書に書かれています)が 2650 や 6350 になっている人です。必ず確認して下さい。
1年間の所得を見て、その所得の額により、翌年8月分(翌年10月振込分)から翌々年7月分(翌々年8月振込分)まで、半分又は全部が支給停止になります。
永久的な打ち切りではなく、毎年毎年、支給停止にするかどうかがチェックされます。
このチェックは、「20歳前初診による障害基礎年金」を受けている人が毎年7月末に提出(市区町村を通じて日本年金機構に)する「所得状況届」に基づいて行なわれます。
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
専門的な内容になってしまいますが、細かい計算方法をお知りになりたいのでしたら、以下のURLでの私の過去回答をごらん下さい。
https://oshiete.goo.ne.jp/qa/9478623.html
ここで1つ、注意すべきことがあります。
回答 No.4 で「ほかにも社会保険料控除、障害者控除、医療費控除なども差し引けます」とありますが、国民年金法施行令第六条の二第2項第二号での定めにより、「20歳前初診による障害基礎年金」を受ける本人の障害者控除(ないしは特別障害者控除)はできません。
障害者控除(ないしは特別障害者控除)は、扶養親族等が税制上の障害者(ないしは特別障害者)であるときにのみ計上できます。
ちょっとしたことですが、回答にあたっては十分な注意が必要だと思います。
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