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飲酒運転を繰り返すバンドマンを許せなくて、ツイッターで、バンド名と車種を公表しました。警察にも通報しました。
それがバレて、いい加減な中傷的な記事として、民事裁判で訴えると聞きました。身元が判明したら訴えられてしまうのでしょうか?

A 回答 (7件)

大丈夫じゃないでしょうか?



飲酒運転をする方がいけないと思います。
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はい



Twitter者に書き込んだ人のユーザー情報を開示請求して、そこからプロパイダーや電話のキャリアを特定
プロパイダーやキャリアにIP情報の開示請求をして個人を特定できますので、それで裁判に持ち込む事はできます。

よく爆弾予告とか殺人予告の書き込み犯が捕まってるでしょ?あれと同じですよ

裁判所命令の正式な手続きを踏めば、あなたを特定できます(アカウントを消してもTwitter社には記録が残っています、それは消えませんから)
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本気ならばあなたを特定して損害賠償請求の裁判を起こすでしょうね。



何でツイッターで公表しちゃったんですかね。

警察の通報だけで良いのに。
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既に出てる通り、正式に手続きすれば可能性があると思います。


そういう意味で気軽に情報送信する人間の規制が出来ていいと思います。
貴方が本来すべきだったのは匿名で警察に協力する事でした。
自分の功績にしたかったのか知りませんが辿り着けるキッカケになったのは貴方の驕りですね。

ただ個人的には
飲酒運転するクズを晒し出してGJ!と言いたい。
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「警察にも通報しました。

」だけでよかったのに。
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飲酒運転ですから、これは起訴前の犯罪に


該当します。

従って、公表した目的が主に、公益の為で
あれば名誉毀損は成立しません。

刑法230条、230条の2

名誉毀損が成立しなければ、不法行為も
成立せず、損害賠償支払い義務も発生しません。

だから、公益の為に発表したことになれば
大丈夫です。

尚、訴える意思もないのに、訴えると
するのを脅迫になるとした、旧い判例があります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。ただ、飲酒運転の証拠が友達の情報のみなのが気がかりです。

お礼日時:2017/10/03 08:28

飲酒運転の疑いがあるだけで、飲酒運転である証拠でもあるのなら、あなたが止める責任があります。



それを通報するのは自由ですが、通報しても今現在運転中でもなければ、警察は追跡しません。

よって、それをツイッターでツイートするのは、ただの名誉棄損になります。

つまりツイッター社にIDの情報公開を申請されて認められれば、あなたの登録情報が浮かんで結果起訴されるでしょう。

そうなっては、勝つ見込みはありません。
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