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ハウスメーカーとの建物工事請負契約解除について

ハウスメーカーから土地の紹介を受け、ハウスメーカーが造成分譲する土地だというので、そのハウスメーカーと契約をしましたが、契約した一週間後に、以前から土地の紹介をかけていた不動産業者から、同じ土地を紹介されました。

ハウスメーカーの分譲地になるという話は決定していないと言うのです。
その後、私が不動産業者より直接土地を購入する事になりました。(広さや金額も自分で交渉しました。)
契約の際には、「この土地をハウスメーカーが購入できなかった場合、この契約は無効になります。」と口頭ですが、説明を受けています。
契約書の中止権の欄にも「乙(ハウスメーカー)がこの契約に違反し、契約の目的を、達せられない事が明らかになったとき」と書かれております。
造成の工期もハウスメーカーの予定とは違うため、契約書に書かれている工期では到底建てられない事が明確です。

私としても、ハウスメーカーの分譲地だという前提でそのハウスメーカーと契約を結んだので、一度解約し、改めて検討したいと申し出ましたが、受け入れてもらえず、困っています。
また、私が直接土地を購入する事になったので、同じ土地に建物を建てられるのだから、解約の条件には当てはまらないと言われました。
そもそも、ハウスメーカーが造成分譲すると言われて契約をしたのに、その土地をハウスメーカーが購入できていなかったのです。
騙されて契約をさせられたとしか思えません…
これは詐欺罪にはならないのでしょうか?
また、申込金の100万円も返還して欲しいのですが、全額返還される可能性はあるのでしょうか?

契約書の特記事項には、
「本契約は、建設計画地の売買契約が成立することを停止条件として成立するものとします。」
という記載があります。この土地の売買契約とは、当初のハウスメーカーとの売買契約を示していると考えますが、私が不動産業者から直接購入する事によって、停止条件とならなかったのでしょうか?

A 回答 (2件)

多分、住宅メーカーは、自ら造成する土地ではなく、開発業者の土地に自社の住宅を建てる目論見だと思われます。



この場合、民法上の他人物売買にあたり建築条件付土地売買契約になります。
が、住宅メーカーは開発業者に売り留めの手続きがなされていないため、不動産仲介業者からも話があったのでしょう。

何れにしろ、住宅メーカーがその土地を取得できないのであれば、白紙解約は当然であり、解約できないとの言い分は通用しないし、手付金も返却されます。

手こずるようなら弁護士を仲介に立てて交渉するべきです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。kuma-gorou様のアドバイスにより、停止条件について調べたところ、土地購入までは白紙撤回できることがわかりました!ありがとうございました。

お礼日時:2017/10/04 12:54

様式内容が整っていれば契約は成立。

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