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A駅からB駅まで行って、B駅に着いたら改札を通らずに乗り換えて、A駅行きの電車にのって戻ってきたらお金かかりませんよね?

A 回答 (15件中1~10件)

A駅B駅間の往復運賃が必要です。

その間の切符等を持っておらず、別方向のC駅A駅間の切符などで改札口をでることが出来たとしても不正です。A駅B駅間の定期券を持っていたら運賃はいらないはずですが少なくともJR西日本では入場した同じ駅で自動改札は出ることは出来ません。(定期券を入場券の代わりに出来きず、入場券料金が必要という規定がある)
誤って乗り越ししたときは無料で戻る対応をしてもらえる場合はありますが乗り越したところで申し出て対応してもらった場合だけです。
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私もよく電車降り過ごして通過して戻ってということがよくあるのですが、


改札通らずに乗り換えてますよ。
切符の区間内であれば大丈夫だと思います。
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それをするには定期券、企画切符、往復乗車券のどれかが必要です。

でも、折り返し乗車の特例ルールがあります。例えば横浜〜東神奈川間です。その駅は東海道線が東神奈川を通過するので東京から横浜、横浜から京浜東北線で東神奈川に行く事ができます。
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それをしてこいと言われたら幾ら貰えばやりますか?その時間をお金に換算すると0円ですか?

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この回答へのお礼

何故そのように回答されるのか分かりませんが、お金を貰わなくても自分がしたいと思ったらするのでは?

お礼日時:2017/10/06 04:25

#7と8の補足  定期にもいろんな種類と支払方法があり、利用の列車も支払の規定が異なったり、区域によっては、特別な運賃体系になっているところがありますので、具体的には、定期購入の窓口で、ご確認ください。



注意点 
☆☆☆☆☆『同一区間内で、同一会社名の同一種類で、同一の支払い方法による有効期限内の定期の電車利用』であれば、途中下車が認められることがあります。
 路線により、特急や急行を利用しても、利用券の別途支払いの無い場合には、①の方法での利用を認められる場合がありますが、電車によっては、利用車両に、特別な利用料を要求される場合(指定券を含む)には、その定期の規定外の利用となる場合、別途、支払いを求められます。

尚、途中下車が認められる場合があるとしたのは、逆に、途中下車が認められない規定があり、その中に、定期が入っていないからです。
詳しくは、「旅客営業規則 第2編 旅客営業 -第4章 乗車券類の効力 -第2節 乗車券の効力(途中下車)第156条」で、利用区間をご確認下さい。

また、旅客営業規則 第2編 旅客営業 -第2章 乗車券類の発売 -第3節 定期乗車券の発売 によれば、
通勤定期の場合には、一般用の他に特殊用という定期もあります。
さらに、通学定期の場合には、離れた場所を行き来する場合もあります。その場合、その利用に応じた定期が、学生・児童・生徒に発行される場合があるそうです。ですから、『詳しくは、発行窓口に確認してください。』
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A、B間の定期券があるということですか?


それなら、そもそもA、B間を何回往復しようがお金はかかりませんよね。

でも次のような場合は違反です。
たとえば、三鷹から津田沼まで中央総武線で行き、帰りは地下鉄東西線で帰ってきたら違反です。JRの定期なのか東京メトロ経由の定期なのか。

山手線で「新宿から渋谷」の定期でも内回りで行って、また内回り(品川、東京、上野経由)で帰ってきたら違反です。定期券に経由が書いてあるはずです。
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定期券を持っているのですね。


その定期券の区間に、A駅~B駅は含まれていますか。
含まれているなら、A駅~B駅間を改札は通らないで何度でも往復できます。
一部の区間だけでも含まれていない場合には、改札で(あるいは精算窓口で)、足りない運賃(定期区間外の運賃)をその都度払わなければなりません。
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#7のお礼に対するコメント


定期でのご利用ならば、予め、区間内にA駅を含むB駅まで買いましょう。
そうすれば、問題はありません。区間内の途中下車は、可能です。
念の為、駅員さんにご確認ください。
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目的は何ですかね?


なんかの用事を済ませる為?
それとも、寝過ごしたり、うっかり乗り過ごして、しまったぁ~と思いながら、気まずい思いが残ってるの?
それによっても、少しは違うのかな?

まず、うっかり乗り過ごしで、しまったぁ~と思いながら、直ぐに引き返した場合の取扱いは、例えば、以下の通りです。
<JR東日本の場合 第2編 旅客営業 -第7章 乗車変更等の取扱い -第3節 旅客の特殊取扱 -第6款 誤乗及び誤購入>
第6款 誤乗及び誤購入
(誤乗区間の無賃送還)
第291条旅客(定期乗車券又は普通回数乗車券を使用する旅客を除く。)が、乗車券面に表示された区間外に誤って乗車した場合において、係員がその事実を認定したときは、その乗車券の有効期間内であるときに限って、最近の列車(急行列車を除く。)によって、その誤乗区間について、無賃送還の取扱いをする。2前項の取扱いをする場合の誤乗区間については、別に旅客運賃・料金を収受しない。
(誤乗区間無賃送還の取扱方)
第292条前条の規定による無賃送還の取扱いは、次の各号に定めるところによる。 (1)無賃送還は、特別車両以外の車両によって取り扱う。ただし、旅客が特別車両券を所持している場合は、特別車両によって取り扱うことがある。
(2)無賃送還中は、途中下車の取扱いをしない。
とあり、同エリア内の私鉄・又は他のエリアの鉄道の場合には、上記の様に規定によりますが、恐らく、類似の判断かと思われます。
尚、うっかり誤乗車の場合には、殆ど徴収されないと思いますが、マナーとして、謝罪の意を伝えましょう。

②何かの用事で利用する場合
これは、基本的に、通常の往復運賃(入場料ではいけません)を支払う必要があると思います。

③本来の利用駅を通過する電車があり、隣の駅から、利用駅に引き返す場合。
これも、本来の利用の仕方とは異なるので、定期を作成する場合には、B駅まで作成するのが、正しい利用方法だと思います。
また、同じ運賃であるならば、予めB駅迄購入すれば、区間内の途中下車をしても構いません。
但し、区間外の利用に関しては、無賃乗車になるため、その区間外乗車賃は、支払わなければなりません。

④機会しかなくて、無人駅の場合
後は、あなたの良心に従っての行動となります。
あなたがマナー違反をされた場合、あなたはそれでも良しとするならば、あなたはそうするのかもしれません。
あなたがマナー違反されたら嫌だな!と思うならば、なさらない方が良いでしょうね。
しかも、常習的になればなおさらですね。
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この回答へのお礼

すみません…書き忘れていたのですが定期代で通っているのです…改札を毎回通らなければ行けないという事は分かったのですが、その場合別途運賃がかかることはありますか?

お礼日時:2017/10/04 17:03

つまり、どの駅にも降りないということですか?


何のためにこんなことをするのかが分かりません。
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この回答へのお礼

そういう事になりますかね、、理由は色々あって詳しく言うことは出来ないのですが、、1時間ほど常に移動しながら時間稼ぎをしなければ行けなくてずっと歩いてるよりはこの方がマシかな、、と考えた結果です…

お礼日時:2017/10/04 17:01

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