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A駅からB駅まで行って、B駅に着いたら改札を通らずに乗り換えて、A駅行きの電車にのって戻ってきたらお金かかりませんよね?

A 回答 (15件中1~10件)

入場券代は落ちるね。

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かかるよ

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それ違反だって知ってた?


鉄道法にあるんだよ(●´ิ∀´ิ●)
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この回答へのお礼

知りませんでした、、

お礼日時:2017/10/04 16:49

その理屈だと、東京駅から新幹線に乗って大阪まででも九州まででも、ただで鉄道旅行ができることになってしまいます。



新大阪でも博多でも、下り到着ホームと上り出発ホームとの間に改札はありませんので、
ちびっ子は大喜びしますね。

さて、本当にそんなことができるのかどうか、常識ある大人なら他人に聞くまでのことではないですね。
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この回答へのお礼

すみません…難しくてよく分からなかったです、、←
常識ある大人が何歳からなのかわかりませんが、成人はまだしてないです(*_*)

お礼日時:2017/10/04 16:50

見つかると不正乗車として3倍の料金を請求されます。


今みなとみらい線で問題になっています。

https://matome.naver.jp/odai/2141393053349061301
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この回答へのお礼

とりあえず違反なんですね、、すみません書き忘れていたのですが定期があったとしてその都度改札を通れば別途運賃がかかる事はありませんか?

お礼日時:2017/10/04 16:52

つまり、どの駅にも降りないということですか?


何のためにこんなことをするのかが分かりません。
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この回答へのお礼

そういう事になりますかね、、理由は色々あって詳しく言うことは出来ないのですが、、1時間ほど常に移動しながら時間稼ぎをしなければ行けなくてずっと歩いてるよりはこの方がマシかな、、と考えた結果です…

お礼日時:2017/10/04 17:01

目的は何ですかね?


なんかの用事を済ませる為?
それとも、寝過ごしたり、うっかり乗り過ごして、しまったぁ~と思いながら、気まずい思いが残ってるの?
それによっても、少しは違うのかな?

まず、うっかり乗り過ごしで、しまったぁ~と思いながら、直ぐに引き返した場合の取扱いは、例えば、以下の通りです。
<JR東日本の場合 第2編 旅客営業 -第7章 乗車変更等の取扱い -第3節 旅客の特殊取扱 -第6款 誤乗及び誤購入>
第6款 誤乗及び誤購入
(誤乗区間の無賃送還)
第291条旅客(定期乗車券又は普通回数乗車券を使用する旅客を除く。)が、乗車券面に表示された区間外に誤って乗車した場合において、係員がその事実を認定したときは、その乗車券の有効期間内であるときに限って、最近の列車(急行列車を除く。)によって、その誤乗区間について、無賃送還の取扱いをする。2前項の取扱いをする場合の誤乗区間については、別に旅客運賃・料金を収受しない。
(誤乗区間無賃送還の取扱方)
第292条前条の規定による無賃送還の取扱いは、次の各号に定めるところによる。 (1)無賃送還は、特別車両以外の車両によって取り扱う。ただし、旅客が特別車両券を所持している場合は、特別車両によって取り扱うことがある。
(2)無賃送還中は、途中下車の取扱いをしない。
とあり、同エリア内の私鉄・又は他のエリアの鉄道の場合には、上記の様に規定によりますが、恐らく、類似の判断かと思われます。
尚、うっかり誤乗車の場合には、殆ど徴収されないと思いますが、マナーとして、謝罪の意を伝えましょう。

②何かの用事で利用する場合
これは、基本的に、通常の往復運賃(入場料ではいけません)を支払う必要があると思います。

③本来の利用駅を通過する電車があり、隣の駅から、利用駅に引き返す場合。
これも、本来の利用の仕方とは異なるので、定期を作成する場合には、B駅まで作成するのが、正しい利用方法だと思います。
また、同じ運賃であるならば、予めB駅迄購入すれば、区間内の途中下車をしても構いません。
但し、区間外の利用に関しては、無賃乗車になるため、その区間外乗車賃は、支払わなければなりません。

④機会しかなくて、無人駅の場合
後は、あなたの良心に従っての行動となります。
あなたがマナー違反をされた場合、あなたはそれでも良しとするならば、あなたはそうするのかもしれません。
あなたがマナー違反されたら嫌だな!と思うならば、なさらない方が良いでしょうね。
しかも、常習的になればなおさらですね。
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この回答へのお礼

すみません…書き忘れていたのですが定期代で通っているのです…改札を毎回通らなければ行けないという事は分かったのですが、その場合別途運賃がかかることはありますか?

お礼日時:2017/10/04 17:03

#7のお礼に対するコメント


定期でのご利用ならば、予め、区間内にA駅を含むB駅まで買いましょう。
そうすれば、問題はありません。区間内の途中下車は、可能です。
念の為、駅員さんにご確認ください。
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定期券を持っているのですね。


その定期券の区間に、A駅~B駅は含まれていますか。
含まれているなら、A駅~B駅間を改札は通らないで何度でも往復できます。
一部の区間だけでも含まれていない場合には、改札で(あるいは精算窓口で)、足りない運賃(定期区間外の運賃)をその都度払わなければなりません。
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A、B間の定期券があるということですか?


それなら、そもそもA、B間を何回往復しようがお金はかかりませんよね。

でも次のような場合は違反です。
たとえば、三鷹から津田沼まで中央総武線で行き、帰りは地下鉄東西線で帰ってきたら違反です。JRの定期なのか東京メトロ経由の定期なのか。

山手線で「新宿から渋谷」の定期でも内回りで行って、また内回り(品川、東京、上野経由)で帰ってきたら違反です。定期券に経由が書いてあるはずです。
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