プロが教えるわが家の防犯対策術!

こんにちは。
すみません教えてください。

旦那は自営業で国民健康保険に加入しています。
私は主婦です。子供を保育園に預けれることになったのでパートを
しようと考えています。

103万106万130万の壁と
ありますが説明を見てもネットで
検索しても難しい言葉で説明
してあり、おはずかしいですが
私にはよくわかりません
でした。

私はいくらまで押さえて働いたら
旦那の支払う負担も増えず一番賢い働き方ができるのでしょうか?

よかったら教えてくください。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

結論から言うと、夫が自営業の場合は、壁はほぼありません。



つまり、夫が自営業で、国民年金保険と国民健康保険の保険料を支払っている場合、専業主婦の妻も同じように、国民年金保険と国民健康保険の保険料を支払っているはずです。

したがって、妻のパート収入が106万円、あるいは130万円になって、社会保険(健康保険、厚生年金)に加入しても、社会保険料(健康保険、年金)を支払うことに変わりはありません。むしろ、保険料は安くなる可能性のほうが高いです。

一方、税金の面では、パート収入が103万円を超えると、妻に所得税・住民税がかかってきます(厳密に言うと、住民税はもう少し低い額からかかりますが)が、その税額は徐々にしかかってきません。そして同時に、夫の配偶者控除がなくなりますが、夫の所得が1,000万円未満であれば、配偶者特別控除があります。そのため、世帯収入としては逆転はしません。仮に夫の所得が1,000万円を超える人であれば、配偶者特別控除がなくなりますから、今は逆転現象が生じていますが、配偶者(特別)控除制度の改定により、来年からは逆転現象は起こらなくなります。(そもそも1,000万円以上の所得の夫には配偶者控除もなくなるため)

まとめると、自営業の夫の場合、妻はいくら稼いでも世帯収入に逆転現象は起こらない(壁がない)ため、どんどん働いたほうがおトクです。
さらに、妻が社会保険に加入すると、お子さんをご自分の被扶養者にできますから、お子さんの国民健康保険料を払わくて済みますので二重におトクです。
    • good
    • 1

これからの話ですよね?


そうすると、103万の条件はありません。
一応全部上げておきましょう。A^^;)

奥さんの収入の節目、目安などを
まとめて説明しておきます。

①給与収入93万あるいは100万以下
 住民税が非課税になる収入
※お住まいの地域によります。
 これ以下なら奥さんの
 所得税も住民税もかかりません。

②給与収入103万以下
 奥さんの所得税は非課税。
 ご主人が配偶者控除を申告できる
 上限ですが、
★これは今年限りです。

③106万以下の社会保険の加入条件
※大手企業などの条件
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho- …
★勤め先と勤務条件によっては
 社会保険に加入することになります。
 社会保険料を15%程度とられるので、
 手取りが減ります。
▲106万稼いで、手取りは90万といった
 感じです。

④130万未満の社会保険の扶養条件
 ご主人の社会保険に扶養で加入でき、
 保険料がタダになる収入条件です。
▲ご主人は自営業で国保なので、
 関係ありません。

⑤141万未満の税金の配偶者特別控除
 の条件。
★これも今年限りです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
※ご主人の所得が1000万を超える場合
 申告できません。


▼以下は来年からの条件です。

⑥150万以下の税金の配偶者控除の条件
 来年からの条件です。
※ご主人の所得が1000万を超える場合
 申告できません。

⑦201万未満の税金の配偶者特別控除
 の条件。来年から条件です。
※ご主人の所得が1000万を超える場合
 申告できません。

※下記後半参照
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

ということで、
①なら税金かからず。
保育料、保険料等いくぶん有利になります。
●収入増だが支出が現状維持できる
ということです。

②は、
★来年から⑤⑥の条件となるので、
もう考える必要はありません。

③は勤務先次第ですが、奥さんにメリット
があります。
●将来厚生年金が受給できます。
●保険料が国保、国民年金より安くなる
 可能性があります。
●お子さんをこちらの健康保険に扶養で
 加入させ、保険料をタダにできる可能性
 があります。
※扶養を認めてくれるかは健保の判断と
 なります。

④は奥さんには関係ありません。

⑤は今年限りなので、
⑥⑦の条件まで働くかどうかです。

奥さんの場合だと、③の106万で、
社会保険にあえて加入し、有効に利用
するかどうかです。
例えば、大手スーパー、食品チェーン店
イケアといったあたりであえて社会保険
加入して働く条件で、応募あります。

まず、①か③かで検討されては
いかがでしょうか?
    • good
    • 0

>旦那の支払う負担も増えず…



100円たりとも増えては困るのですか。
税金を 1円たりとも増やしたくない主義の方ですか。

税金が例え 100円上がったところで、夫婦合わせた手取りが 500円増えれば、家計はかえって潤うのですけど、それでも 100円の増税は困るのですか。
100円の増税を避けるため、家計全体で 500円減らす方が利口とお考えですか。

(注) 以上の数字はあくまでも例えです。

>検索しても難しい言葉で説明…

では、むつかしい言葉は一切使わないでおきますが、夫が国保である以上、国保には扶養の概念はないのです。
国保はオギャアーの瞬間から1人の加入者としてカウントされ、世帯主に課せられる国保税にしっかり反映されるのです。

被用者保険のような、(保険料が) 不要イコール扶養ではないのです。

つまり、あなたが働けば夫の国保税も上がりますが、上がるといっても働いた分以上に上がることはないのです。

所得税・住民税についても同じなのです。

100万円多く稼いだら、所得税・住民税・国保税合わせて 150万も増えて 50万損した・・・なんてことは絶対ないのです。

100万円多く稼げば、所得税・住民税・国保税それぞれ少しずつ上がりますが、それでも 70万とか 80万は残るのです。

>103万106万130万の壁と…

夫が自営業である以上、106万130万は全く関係ありません。

103万についても、前述のとおり 103万を超えたからといって税金で逆ざやになるようなことは絶対にないのです。

ということで、健康の許す限り、200万でも 300万でもバリバリ稼ぐのが正解なのです。
がんばってください。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!