
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>やっぱりお金を返せと言われたら
> どうなりますか?
返したら、その贈与者が今度は受贈者となり、
贈与税を払わなければいけません。
>返還しなくてはなりませんか?
>(弁護士をつけられた場合など)
贈与税を払った事実は関係ない話です。
返すか返さないかは、
それが贈与だったのか、貸しただけだったのか
争ってくださいってな話でしょう。
稀なケースでしょうが、
贈与税を贈与した側が払ったというなら、
受贈者側が有利でしょうね。
上げたことを贈与者側が認めている事実
にはなりそうですから。
No.3
- 回答日時:
贈与契約の取り消しってやつですから、もらった人がくれた人に返還することになるんですが、一度贈与したものを返してくれって言い出すことに、ナンじゃいって思いますね。
贈与税を払ったので、その残りだよと返すことになります。
贈与の取り消しがあったとしても、既に申告してある場合には、申告の撤回ができません。
これを認めると、際限なく「贈与の取り消しをしたので申告を撤回する」奴らが出てくるからです。
なお、贈与契約の取り消しがされたので、受贈者が贈与者に返還をした場合には、理論的には改めて贈与税が発生してしまいますが、国税庁長官が「まぁ、それはええて」と言ってます。
以下がその通達
(贈与契約の取消し等による財産の名義変更の取扱い)
12 贈与契約の取消し、又は解除により当該贈与に係る財産の名義を贈与者の名義に名義変更した場合の当該名義変更については、「8」から「11」までにより当該贈与がなかったものとされるかどうかにかかわらず、贈与として取り扱わない。
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