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二人目育児休業給付金でるか
雇用保険加入期間が1年4ヶ月です。一人目妊娠中体調不良で傷病休業(1ケ月)そのまま産前産後休業、現在育休中で、二人目妊娠したようです。一人目の育休延長が二年になったので、復職せず出産し産前産後休業した場合、二人目の育児休業給付金は出るのでしょうか。遡っても、雇用保険加入期間が1年4ヶ月(1ヶ月に11日以上働いた日も同じ期間)しかない場合、一人目の時に対象になった期間を二人目の時も対象とするのでしょうか。

質問者からの補足コメント

  • 遅くなりすみません。
    雇用保険加入日が2015年(平成27年)6月、一人目育休開始日2017年(平成29年)2月6日、二人目出産予定日2018年(平成30年)6月22日です。

      補足日時:2017/10/14 11:25

A 回答 (4件)

雇用保険加入日、一人目休業開始日、二人目出産予定日を書いてください。

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1人目の育児休業中(最大2年間まで延長)に、2人目の育児休業給付金を受給するための条件ですが、育児休業開始日前の雇用保険加入期間を「4年前」まで延長されます。

したがって、1人目のときに11日以上働いた日が12か月以上という条件を満たしていたなら、2人目のときも同じ条件をそのまま使えるはずです。

雇用保険加入日、1人目休業開始日、2人目出産予定日がはっきりしませんが、4年以内におさまるかどうか確認してみてください。

※以下は法律の規定(参考情報)

【雇用保険法61条の4第1項】
 育児休業基本給付金は、(途中略) 当該休業を開始した日前二年間(当該休業を開始した日前二年間に疾病、負傷その他「厚生労働省令で定める理由」により引き続き三十日以上賃金の支払を受けることができなかつた被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかつた日数を二年に加算した期間(その期間が四年を超えるときは、四年間))に、みなし被保険者期間が通算して十二箇月以上であつたときに、支給単位期間について支給する。

上記で「厚生労働省令で定める理由」とは、雇用保険法施行規則101条の12に、
「1 出産
 2 事業所の休業
 3 前二号に掲げる理由に準ずる理由であつて、公共職業安定所長がやむを得ないと認めるもの」
と規定されています。すなわち、出産(1人目)を理由として、4年前まで遡及できます。
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補足につきまして;



お示しいただいた日付であれば、1人目の育休中に職場復帰せず、そのまま2人目の育休に入っても、育児休業給付金の受給資格を満たしていると思われます。1人目のときの雇用保険加入期間全部が再度対象にできます。
念のため、ハローワークにご確認いただければ確実です。
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この回答へのお礼

法律の規定も載せていただき、ありがとうございます。
雇用保険加入期間が短いので、心配していました。ありがとうございました。

お礼日時:2017/10/15 03:46

補足ありがとうございます。

雇用保険は日付がとても重要なので、質問の際には履歴を時系列で書いていただくと助かります。

A→2015.6加入
(1年4ヶ月期間があると書かれていたので)
B→2016.10or11無給の休業開始
C→2017.2第一子育児休業開始
D→2018.8第二子育児休業開始

まず、育児休業開始前2年間に出産や育児で無給で休業していた期間がある場合、「その期間分」2年よりも前に最長4年まで遡ることができます。無条件で4年遡れるわけではありません。

B~Dの期間が21~2ヶ月あるので、加入日まで遡れますので、第二子の育児休業給付金は第一子とおそらく同じ条件で受給できる可能性が高いです。
ただし、遡る期間の切れ目は育児休業開始日から切っていくので時給や日給の方ならどこで切っても各期間に賃金支払基礎となる日が11日以上あることが前提です。
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この回答へのお礼

補足の時系列がわかりづらくすみません。
Bは2016.10に無休の休業開始です。
遡る期間の切れ目も重要なのですね、詳しく教えていただきありがとうございます。

お礼日時:2017/10/15 03:55

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