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セブンイレブンに正社員登用ってあるんですか?やさしく教えて下さい。宜しくお願いします。

A 回答 (7件)

コンビニでも、正社員の採用は有ります。

どの様な業種に就労する場合でも、会社の事業所の使用者(社長、事業所所長、店長等)に採用されて労働することを約束する労働契約を締結する場合には、口頭(口約束)の労働契約では無くて、労働基準法第15条に基づいた、書面に基づいた労働条件明示の労働条件通知書の交付を受けて、労働契約を締結することが大切なことです。口頭(口約束)でも労働契約は成立しますが、使用者と労働者の間で、言った言わないとトラブルになるケースが多く有る為に、第15条で使用者に労働者を採用した場合には、証拠になる物として、労働条件通知書の交付を義務化しています。労働条件通知書の内容は、1,労働契約期間、2,労働契約期間の更新の有無、更新が有る場合にはその基準、3,仕事をする場所、仕事の内容、4,労働時間の始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働(残業)の有無、休憩時間、休日、休暇、交替制勤務をさせる場合には就業時転換に関する事項、5,賃金の決定、賃金の計算及び支払い方法、賃金の締切り及び支払いの時期、6,退職(解雇の事由を含む)に関する事項、正社員の場合には、労働契約期間の定めが有りませんので、労働契約期間の更新などは有りません。コンビニの場合には、労働保険に確りと加入しているのかが問題になります。コンビニで雇われ店長などをしている人も社会保険、公正年金、雇用保険に加入せずに、請負契約をして自己申告をして、収入を低い状況にみせている人が多くいます。ですから、貴方もコンビニで就労する場合には、労働条件通知書などの交付を受けて、労働契約が確りと遵守されている状況か良く確認されて就労することが大切な事です。そして使用者から明示された労働条件と就労して違っている場合には、労働基準法第15条の第2項に基づいて、労働者は即時に労働契約を解除して退職することができます。退職届の提出の必要は有りませんが、貴方の意思表示として口頭でも宜しいですが、使用者とトラブルになる場合なども有りますから、書面で労働基準法第15条第2項に基づいて労働契約を解除します。と提出すれば宜しいです。
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コンビニの社員ってこと?募集してればなれるよ。


それか本部?
いずれにせよブラックだと思うけど。
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各店舗のことですよね


店舗のオーナーが決めることですが、複数店舗を抱えるオーナーの会社でも 各店長クラスでも正社員は稀なようです。
正社員にしたら 昇給等も必要だし バイトの使い捨ての方が 経営的にはメリットがあります。
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セブンイレブンの店舗主でも半分正社員!

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パート・アルバイトでの社員登用はありますけど…


社員と言ってもFCの方ですけどね。
セブンイレブン本部の方だと
簡単にはなれないと思います。
まずはFCの店舗で無遅刻無欠勤で、勤務態度が良く店舗の仕事が他の人達よりも出来て、お客様への接客態度が良好で、店長から信頼される位になって来れば、社員にならないかってお店側から話しがあります。
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本社企画ではなく、店舗単位の企画のようです。

一例、
http://www.baitoru.com/kw/%E3%82%BB%E3%83%96%E3% …

なお、こんな記事も…
コンビニの正社員はこんなに大変!バイト気分で就職するのは避けよう
http://www.worqlip.jp/entry/konbini

ご参考まで。
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ありまっけど?

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