
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
パート先の正社員が一週間の所定労働時間が40時間以上であれば、その4分の3以上の30時間以上パートとして働いているのであれば、一般的には協会けんぽの健康保険と厚生年金への加入が義務になります。
そして70歳までは厚生年金への加入が必要です。もし保険料を払いたくなければ30時間未満で働くことをオススメします。ただし従業員数が500人超の会社で働いている場合は、20時間未満にする必要がありますのでご注意ください。
最近はパートさんの加入を国も推進していますので会社としても加入漏れがあった場合2年分の保険料全額を、同様なパートさんがいた場合それらの保険料も含めて遡及されることになります。そうなった場合、本来パートさんに負担してもらっていた半分の保険料を会社が全額負担することになることが多い(会社が負担することは義務ではなく、パートに負担を分担することもあります)ので上記のような加入条件に該当する人には入ってもらわなければ会社としても一気に財務状況が悪くなることが考えられるために加入を勧めていると思います。
保険料に関しては、都道府県によりことなりますが給与が20万円ということであれば毎月約2.8万円ほど負担になります。ただし、同様の額を会社も負担してくれていることから国民年金保険料を納めていたときと違い、より貰える金額も増えるはずです。
年齢がわかりませんが、すでに遺族や障害年金以外の老齢基礎又は老齢厚生年金をもらっていると思われます。
基礎年金だけしかもらっていないようならパートとして働いていたとしても在職老齢年金(働きながら給与をもらい年金ももらう場合の調整制度)の制限に引っかかることはありません。
しかし、老齢厚生年金をもらっている場合は、支給調整がされます。
ただし、65歳未満の場合は給与額と年金月額を併せて28万円以下の場合は調整がされませんので両方共全額もらえます。あなたの場合はこれに該当すると思われます。
65歳以上でも給与と年金月額を併せて46万円以下の場合に支給調整がされますが、もしあなたが65歳以上であっても調整されることはないでしょう。
No.3
- 回答日時:
来年から受給する年金とは「特別支給の老齢厚生年金」または「老齢基礎年金」でしょうか。
社会保険の適用事業所に勤務していて、従業員(パート・アルバイト含む)として加入条件を満たしている場合には、年金受給中であっても70歳になるまでは社会保険(厚生年金)に強制加入となります。標準報酬月額に基づき、厚生年金保険料を納めることになります。これは60歳よりも前の時と同じです。
厚生年金に加入しながら年金を受給する制度は、「在職老齢年金」制度と呼ばれていて、標準報酬額(賞与含む)と受給する年金の月額相当を足し合わせたものが、ある一定の金額を超えると、支給される年金額が減額または全額支給停止となります。
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinen …
他の方からも回答がありますが、幸いにもこの合計額(20万+4.6万)が28万円を超えないので、年金は全額支給されます。
なお、60歳以降に加入して支払っていた厚生年金保険料は、退職した翌月分からの年金額に反映されます。65歳以降も厚生年金に引き続き加入している場合は、在職中でも65歳時点でそれまでの分が年金額にいったん反映されます。
No.2
- 回答日時:
訂正、補足です。
厚生年金に加入していれば、65歳で
年金改定となり、厚生年金の受給額が
上がります。
年1.3万程度増額となり、例えば65歳まで
4年間その収入で勤めるとしたら、
65歳で1.3万×4年=5.2万/年【訂正】、
厚生年金が増額となります。
計算ミスしました。すみません。
概算の求め方は、
年収×0.005481=年金増額/年です。
20万×12ヶ月×0.005481
≒1.3万
というわけです。
No.1
- 回答日時:
>週30時間を超しているので、
>社会保険加入をしなければならないと
>言われましたが、
>来年から、年金が約一か月¥46000
>受給されますが厚生年金も払わなければ
>いけないのでしょうか?
はい。そのとおりです。
本来は、給与・賞与をもらい、かつ厚生年金
の受給を受けている場合、65歳未満ならば、
給与+年金=月28万を超えると、
★年金は減額となります。
在職老齢年金
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinen …
断定はできませんが、幸い
給与は20万ぐらいで
年金は4.6万ぐらい
ということなら、上記の制約にはかから
ないようです。
★賞与も12で按分して給与月額に加算
して評価するので、お気を付け下さい。
厚生年金に加入していれば、65歳で
年金改定となり、厚生年金の受給額が
上がります。
年1.3万程度増額となり、例えば65歳まで
4年間その収入で勤めるとしたら、
65歳で1.3万×4年=4.2万/年、厚生年金
が増額となります。
いかがでしょうか?
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