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離婚後の子供の戸籍について

名字は変えず離婚をしました。
子供の親権は私ですが、子供を私の戸籍に移動しなかった場合、私が再婚したときに再婚相手との養子縁組の手続きがやはりできなくなりますか?
その他困ることはありますか?

質問者からの補足コメント

  • 中年紳士さん、QMさん、親切で丁寧な回答ありがとうございました!
    ベストアンサーはお二人ともと言いたいですが初めに回答された方をベストアンサーとさせて頂きます。

      補足日時:2017/10/18 09:56

A 回答 (4件)

親権はあなたで、戸籍は元ご主人側にある子どもさん。

あなたが再婚されたとき、子どもさんとあなたの再婚相手との養子縁組は出来なくはないですが、手間がかかりますね。離婚されて親権者になられたなら、子どもさんもあなたの戸籍に入れておくのが自然ですが・・・。何か意図があって別にされているのでしょうか。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
実は再婚を予定しており、養育費はもらっていませんが再婚をできれば知られたくないのです。
調べると私の方に子供の戸籍を移動すると、例えば元主人は子の親という権利があるので子供の謄本をとることができるそうなのですがその際に私の再婚が分かるらしくて…。
でも、子供を養子縁組するなら同じことですよね(笑)
そもそも元主人が子供の戸籍謄本をとるようか用事ってあるでしょうか?

お礼日時:2017/10/17 21:27

元旦那さんが筆頭者の場合、もし結婚し新しい旦那さんと養子縁組をし名前も新旦那の名前に子供もなったとしても


もし、その新旦那と離婚した場合
貴方はそのまま新旦那の名前を使えますが、子供は自然と元旦那の名前になります。
離婚後、子供の氏変更は家庭裁判所で受理されないと変われません。
また、元旦那に全て書類や手続きを、してもらうことになります、

私がお互い子持ちで再婚しました。
で、離婚したときに凄く大変だったからです
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この回答へのお礼

再婚後の離婚の後にまで元旦那に書類手続きしてもらわなきゃいけなくなるなんて本当に大変なことですね(・・;)
ありがとうございます!
助かりました。
あとQMさんも、お疲れ様でございました。

お礼日時:2017/10/18 09:52

養育費を貰っていなければ、あなたが再婚されて同籍の子どもさんも同時に再婚相手と養子縁組された場合、元ご主人と子どもさんの身分関係を始め権利義務関係に関して、元ご主人に許可を得なければならないことは何もありませんので、元ご主人が、子どもさんに関する件で子どもさんの戸籍を追う要件は無いものと思います。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。
安心しました。
予定通り子供は私の戸籍に移動したいと思います。

お礼日時:2017/10/18 09:53

あります。

再婚の方と又離婚した時、面倒です。

本当色々大変です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
それは思ってもみなかったです!
まるで第三者が子供の戸籍を動かしてるみたいになるのでしょうか?
別れないつもりで結婚てするものですが…何が起きるかわかりませんもんね(^_^;)

お礼日時:2017/10/18 01:03

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