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A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
現在貴方が、就労されている会社の事業所が、自分に適しているかどうかという問題は、とても難しい問題です。
職場の労働条件が自分に合っているのか?仕事をする時の上司から、先輩社員などの対人関係で問題が有る場合も有ります。仕事をする内容で、自分に適していない場合も有ります。労働時間が長い就労で疲れが出て、精神的にも肉体的にも厳しい状況で無理をして体調を悪くする場合も有ります。貴方は、短期で退職した場合には、逃げや我慢が足りないなどと思われて悩んでいらっしゃいますが、貴方は、現在の会社の事業所の使用者(社長、事業所所長、店長等)に採用されて、労働することを約束することを結んだ労働契約の締結をされていると思いますが、その時に、使用者とは口頭(口約束)の締結で、労働する内容の労働条件の明示も口頭での明示でしたか?それとも書面による労働条件の明示でしたか?口頭でも労働契約の締結は成立しますが、使用者と労働者で言った言わないとトラブルになる場合が多く発生していますので、証拠になる物として、労働基準法第15条では、使用者は雇い主として、労働者を採用した場合には、労働条件の明示を書面ですることが義務化されています。この書面は、普通の正社員、契約社員、パート、アルバイト労働者には、「労働条件通知書」と呼ばれています。派遣労働者の場合には、「就業条件明示書」と呼ばれいます。この書面の内容は、1,労働契約期間、2,労働契約期間の更新の有無、更新が有る場合にはその基準、3,仕事をする場所、仕事の内容、4,労働時間の始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇、交替制勤務をさせる場合には就業時転換に関する事項、5,賃金(給料)の決定、賃金の計算及び支払い方法、賃金の締切り及び支払いの時期、6,退職(解雇の事由を含む)に関する事項、契約社員、パート、アルバイトなど名称に関係無く、正社員より労働する時間が短い場合には、パートアルバイト労働法で、賃金の昇給の有無、退職手当の有無、賞与の有無、待遇に関する相談窓口の場所、この内容で、労働条件の明示として、使用者は労働者に書面で労働条件の明示をしなければなりません。そして労働基準法第15条の第2項に基づいて、労働者が就労して、使用者から明示された労働条件と違っている場合には、労働者は即時に労働契約の解除をして退職することができます。退職届の提出の必要はありません。貴方の意思表示として口頭でも宜しいですが、書面で労働基準法第15条の第2項に基づいて退職します。と提出されて退職すれば宜しいですからね。現在使用者は、労働者を採用して、口頭で労働条件の明示をしている状況が数多く有りますので、口頭では労働条件の内容が、かなり違っている場合が多くて、労働者が苦しんでいる人達が多くいます。この条項は、いい加減な使用者から労働者を救って守る為に有りますから、貴方も就労されて3週間で苦しまれているということは、労働条件が違っている状況だと思いますから、無理をして就労して体調などを悪くするのでは無く、逃げたりすることではありませんから、速く退職されることだと思いますよ。![](http://oshiete.xgoo.jp/images/v2/common/profile/M/noimageicon_setting_13.png?e8efa67)
No.2
- 回答日時:
-yuさんお気持ちわかります。
今現在いる会社に入社した当時とてもあたりのきつい人がいてけっこう怒鳴られてましたから。
なぜ精神的にきついかも考えたほうがよろしいと思います。
上司や先輩があなたのためを思って厳しくしていたりするのかわかりませんがパワハラなどがありひどいようならやめるのも一つのてです。
そういう自分も会社の体制がいやで会社をやめる準備をしています。
状況をよく考えて行動してください。
頑張りましょう!
No.1
- 回答日時:
まず重要なことは
「辞めるか 辞めないか」とか「行こうか 行かないか」とかは 悩んではいけない。
人は「楽」とか「快感」を追う動物だから こういう2択を考え出すと絶対に 心は行かない方を選択する。
少なくとも 選択したがる。
たとえ「辞めない 行く」を選択したとしても もう一方をいつも頭の隅に抱えながら従事することになり ストレスが多く溜まるのだ。
故に考えるとしたら「得られるか 得られないか」「作れるか 作れないか」など ブラスの選択で考える。
辛いとしたら「強くなれるか なれないか」「学べるか 学べないか」などといった判断で。
試しに何か食べる時に「我慢して食べるか 食べないか」「腐っているか 腐っていないか」「毒が入っているか いないか」などと考えてみると よくわかる。
絶対に美味しくなくなる。
ネガティブな題材の2択は 人生に損をさせるやり方だ。
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