【あるあるbot連動企画】あるあるbotに投稿したけど採用されなかったあるある募集

生活保護の受給中に一月だけお仕事をしましたので、給与明細を持って福祉事務所に行きましたが、一月だけ、生活保護停止をされましたが生活保護開始から二月ごに、返還金を求められたのですが、福祉のミスだと思いますか゛返還金は、しなくてはならないのですか。

A 回答 (5件)

生活保護で、保護停止処分する場合は、保護停止決定通知書を受けてとているかと思いますので、通知書に保護停止理由を記載されています。

また、保護停止決定通知書(停止後の後出し通知は違法)なしでの保護停止処分は違法行為です。

 よく収入が保護費を超えると保護はできませんと言いますが、仕事等の就労収入は基礎控除と必要経費が認められているので直ぐに保護を停止又は廃止になりません。
例 月保護費10万円として、月11万円の就労収入では、保護費を超えているために保護が無理と言いますが、11万円から基礎控除と必要経費が認められている金額を差引くと収入認定額は約7万円程になりますので、保護費10万円に不足ができますので、不足分を保護費3万円を支給することで必要とする月10万円にして最低限度の生活の維持ができるよに保護をしていきます。ので、保護は切ることはできません。
 保護停止は、概ね3か月及び6月以内に保護から自立できる見込み又は保護が必要な状態に戻る要素の被保護者に対して行う処分であり、廃止処分は、保護に戻ることがない被保護者に行う処分と理解することです。
 
 あなたが被保護者として一月分だけの収入か分かりませんので何とも言えませんが、保護停止処分する場合は、現品給付(現金)で、保護費を超えた収入であっても再生(現物給付と現品給付その他)を計算して、最低限度の生活費を超えているときは、保護要否判断することで一月後のは保護が必要と判断し得る場合は、翌月分の保護費に反映しても保護費を上わまるときは超えた金額をの返還をさせないで四月の保護費は0円で翌々月の保護費まで反映させることで、翌々月の保護費は前月の保護費が超えた金額と保護費で最低限度の生活ができる様に調整をします。

 あなたが、一月だけの仕事ですと伝えたか否かわかりませんが、保護停止後に保護再開した後から保護費の返還するものはないかと思います。何故ならば、保護停止することで、収入の認定額の調整は終わり、保護開始を再開しているためにです。
収入額以外のことである場合は、保護費の返還する決定通知書に理由を記載しているので分かるかと思いますが、分からい時は説明を求めることです。
あなたが説明を受けても納得できないときは、審査請求することができます。

保護受給者は、または要保護者は保護の決定処分通知で必ず理由を記載する決まりで、担当cwの口頭で決まりません。
被保護者でも申請をする必要があるので現保護費以外は必要におじて申請をすることです。
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普通にしてたら、停止じゃ無く、3ヵ月間は見守る体制に成って居るはずです、正式に貴方が働き出したら、返還請求され無いはずですが、心配なら弁護士制度使ってください。

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あなたの稼いだ額によりけりです。



なんぼ稼いで、なんぼ返還したのでしょう?
そもそも停止しただけなら、ひと月10万そこそこですよ。

補足してください。

回答ど~も
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この回答へのお礼

ありがとう

手続きがおくれたようです。

お礼日時:2017/10/18 19:42

手続きが振り込みに間に合わなかったんじゃないですか?


不審なら聞いたら答えてくれるよ。
だからって返還しなくてもいいというわけにはならないよね。
ダブって引かれてるわけじゃないんでしょうから。
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この回答へのお礼

ありがとう

手続きが遅れたようです。

お礼日時:2017/10/18 19:42

当然!


あんさんの渡した給与明細、思いの外高額やったっちゅうだけ。
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この回答へのお礼

ありがとう

手続きが遅れたようです。

お礼日時:2017/10/18 19:43

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