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現在、代表取締役として会社経営をしています。会社は取締役会設置会社で私は株を持っていない状態です。雇われ社長が取締役会にて辞任の意向をした場合。株主が辞めさせないためにこじつけてくるだろうリスクを探しています。辞表の意思表示は効力があるとはいえ、会社は累積利益剰余金がマイナスの状態です。この場合、損害賠償請求は受ける可能性はあるのでしょうか?

A 回答 (1件)

代表だけでなく、取締役としても辞任ということでしょうか。



辞任を止めるすべはないので、辞任後に何されるかというリスクになるでしょう。
また、取締役現員3人なら、代表取締役辞任できても、後任取締役選任まで、
取締役の権利義務を負うので注意が必要です。
(辞任と同時に代表取締役不在になれば、
次の代表取締役を残る取締役の中から選ばないといけない。
取締役権利義務者も義務を負う)

赤字について責任追及訴訟は、提起されうるです
(会社からの責任追及訴訟提起を辞任した代表取締役が止めるすべはないです)
が、経営にやましいことがなければ負けないはずです。
(訴訟対応は必要なので、大変なことだとは思います)

代表取締役の突然の辞任で会社が大混乱という損害賠償請求もありうるでしょうか。
任期2年なら、満了まで待てば、このリスクは回避できるのにと思います。

一般論ですが、他の取締役や大株主に根回し、
ネゴシエーションしたうえで辞任するのが普通だと思います
(最後は株主、残る取締役たちもうなずいてくれたという形に持っていく)。
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