お世話になります、質問させてください。
交通事故を起こし、こちら側の過失で、過失割合は7:3になりそうです。
(自分が自転車、相手がバイク)
こちらは自転車保険に入っておらず、相手方の保険会社の方と電話で話したのですが、
「今回はこちらの過失の方がすくないので、任意保険はおりず、自賠責保険での対応となります」
と言われました。
こんなことは本当にあるのでしょうか?
また、自賠責の場合、こちらの自転車の物損などは保障されないのでしょうか。
こういうケースは初めてなのでわからない点があるのですが、
こういった場合での保険会社との交渉で、気をつけておくことや聞いておくことなどがありましたら、ぜひ教えて頂けると助かります。
何卒よろしくお願いします。
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ありがとうございます。
「しかし、被害者と加害者なので認められるのが加害者は物損のみ。」
ここが気になります。
ケガの具合はこちらのほうが重いのですが(こちらは全治2か月、相手は3週間)、
こちらの治療費に関しては、相手が3割を負担してもらえないのでしょうか?
こちらが負担する7割と、相手が負担する3割で過失相殺が起き、
その差額を自分が支払う、という認識でいたのです・・・
ありがとうございます。
今回はお互いケガをしておりますので、人身事故扱いになるかとは思います。
ありがとうございます。
話し合いの状況によっては、こちらの治療費+自転車の損害費も3割は出してもらえるということでしょうか?
回答ありがとうございます。
今回は治療費も120万円には届かないかと思います(お互いに)。
そこで、今回は保険会社から自賠責請求の書類が送られてきたのですが、
今回私は「被害者請求」ではなく「加害者請求」という形で請求を出すのが良いのでしょうか?
<追記>
皆さま、回答ありがとうございます。
補足させて頂きます。
・今回はどちらも治療費・物損合わせても120万円には満たない
・損害が120万円行かないから任意保険が使えないのか、こちらの過失が高いから任意保険が使えないのか、どちらなのかが知りたい
・保険会社から「自賠責請求」の書類が送られてきたが、自分は「被害者請求」ではなく「加害者請求」でいいのか
・結局、自分は何をどれだけ払うことになるのか、どれだけもらうことができるのか、どう相殺されるのかが知りたい
質問が多くて申し訳ありません。
このあたりのことをお聞かせ願えれば幸いです。
何卒、よろしくお願いいたします。
わかりやすい回答ありがとうございます。
先日、相手からの保険会社から「人身傷害保険対応」についての連絡が来ました。
相手は治療に保険を使うようで、後程その分がこちらに請求がくるとのことです。
これは自賠責ではなく任意保険ということでしょうか?
この場合、相手がかかった保険料の7割をこちらが支払うということでしょうか。
ありがとうございます。
>過失割合からいって自賠責は減額されないハズだから
>120万円を超える見込みなのでは。
そもそも相手方は自分のケガの治療に自賠責は使えないのではないでしょうか?
理解が追い付いてなく申し訳ありません。
こちらは保険に入っておらず、相手方の自賠責を使うことになるんですが、
自賠責は、「こちらに対する賠償」だけでなく「相手に対する賠償」も適用されるのでしょうか?
調べていたら、自賠責はあくまで「けがをさせた相手に対する賠償であり、自分に対して賠償が適用されない」というものもあったのですが・・・