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詳しく書いてしまい、とても長文です。よろしくお願いします。
派遣社員です。
入社して2ヵ月の職場に、基本淡白で雑談は全くしない仕事人間的な男性・上司がいます。
前任者から引き続きが終わり、上司と接する機会が増えて
分からないことがあり聞くと何回か当たりがキツい時がありました。
分からないのか~といったような反応であったり、いやいやだからそうでしょ、と呆れた雰囲気の反応であったり…です。
怒鳴ったりそういった理不尽な行動は一切されません。いつも冷静です。
上司云々だけではなく会社自体のフォロー面だったり仕組みに不安があり辞める話にもなりました。
派遣元にお話して、人事の方も納得して下さりあとは契約期間までいるという事になっていました。
こうなる前に人事と上司で私のことで話をしたそうで人事の方曰く、上司は自分の当たりがきつかったり悪いなと思っていたそうです。
辞めるという事になった後、人事から上司に伝わりそこからだんだん上司の雰囲気が優しく変わりました。
前任者の引き続きが悪い、マニュアルもないし彼は1聞いたら10返ってくる人だからそんなずっと聞いてなくていいよ(今もたまに異動した前任者に聞く時がある)、と私は悪くないから気にせずと上司に言われました。
上司がマニュアルを作成したり、分からない前提で私に聞いてくれながら上司から直々に教えてくださるようになりました。
(引継いだ仕事は1人しか担当がいない為)
それでも淡白な雰囲気で仕事が忙しそうで聞きにくさはありました。
その期間中、上司と2人で2回お話もして、真面目だから出来ないと抱え込むんだろうけど気を楽にして聞いてください。助かってるからといった話や併せて、人間だからちょっとキツく言ってしまうこともあるかもしれないけど全然気にしないでねといった事も言われました。
仕事以外でお話した事がなかったので、少し気は楽になりました。

そんな過程の中で、上司はみるみる柔らかい雰囲気になり今では笑顔で接してくださったり、大丈夫?と聞いてくれたりするようになりました。正直、戸惑うほどの変わりようです。
他の男性社員に話す時も笑顔が多く見られるようになったなと勝手にですが感じます。

その後また上司と話をして、まだ頑張れそうかやってみてほしいとの事でまだ派遣を続けることになりました。
引継いだ方も異動されて教える方がいないしそういった面でいなくなると面倒なんだろうなとは思います。
でも今ではとても接しやすい環境になったのでいいかなと思うのですが…

業界的に男性が多いという事もあり、1人の事務員も男性だったのでその部署には女性がしばらくおらず
私が10年ぶり程の女性社員だそうです。
女性や新しい人に対する対応に慣れてないんじゃないのと友達や親には言われました。

今では本当にものすごく優しい雰囲気になった上司に本当に驚きつつ
失礼な言い方になってしまうのですが、辞めると言っているから優しく接してくださってるのではと考えてしまいます。
その時だけ、といいますか…
変な事は一切言わないので、キャラクターは置いてとても良い方だとは思います。
ただ辞めると言っているから引き留める時だけ優しく変わられてるのかな…と勝手なのですが不安はまだあります。
みなさんはこういうご経験ありますか?
あった方、ご存知の方、また逆に上司の立場を経験された方、上司の今後どう思いますか。

A 回答 (1件)

貴方は、現在派遣元で就労されているのですか?それとも派遣社員として、派遣先で就労されているのですか?派遣元で就労されている場合には、派遣社員の扱いでは無くて、その会社の事業所の労働者になります。

貴方が派遣元の使用者(社長、事業所所長、店長等)に採用されて、労働することの約束の労働契約を結ぶ場合の労働契約の締結をされたと思いますが、貴方が派遣元で事務の就労をされている場合には、労働条件通知書の交付を使用者から受けていると思います。もし派遣社員として、派遣先で就労されている場合には、就業条件明示書の交付を使用者から受けていると思います。労働基準法第15条に基づいて、派遣社員は、正社員、契約社員、パート、アルバイトなどの働き方と違って、実際に仕事をする会社(派遣先)と労働契約を結ぶのではなく、人材派遣会社(派遣元)と労働契約を結びます。仕事の指示は直接派遣先から受けますが、労働契約は雇い主である派遣元と結んでいるので、給料の支払い、社会保険、雇用保険の加入などもすべて派遣元からということになります。派遣先は、派遣元と労働者派遣契約を結び、派遣社員から労務の提供を受け、その対価として派遣元に派遣料金を支払います。派遣元は、派遣料金の中から派遣社員に給料を支払います。たとえ、派遣先が派遣料金の支払いを滞納している場合であっても、派遣元は、雇い主として派遣社員に給料を支払わなければなりません。派遣元は、派遣社員が派遣就業を開始する前に、仕事の内容や労働条件について記載された書面を、派遣社員に交付しなければなりません。この書面は「就業条件明示書」と呼ばれていますが、派遣元は就業条件明示書で、派遣先の就業条件を明示することになっています。派遣先は、就業条件明示書に示された業務内容の範囲を超えて指示を出すことはできません。派遣社員は、契約内容がと実際の労働条件が違っている場合には、労働基準法第15条の第2項に基づいて、即時に派遣元と労働契約を解除することもできますが、解除せずに働き続けたいという場合には、派遣先に就業条件明示書で示された契約内容を守ってもらえるように、派遣元責任者を通じて派遣先へ申し入れてもらうこともできます。派遣労働は、雇い主と労務の提供先が異なるため、トラブルが生じることが少なくないことから、派遣元、派遣先双方に苦情処理担当者を置くことになっています。そして、派遣社員から苦情の申し出を受けた場合には、派遣元と派遣先は密接に連携をとり、誠意をもって速やかに対応しなければなりません。苦情処理担当者が誰であるかは、就業条件明示書により確認できますから、トラブルや疑問点があれば聞いてみると宜しいと思います。また派遣社員は、派遣元に派遣先の移動を求めることもできます。貴方が派遣元事業所の事務の就労されている場合には、派遣労働者ではありません。人材派遣法は関係無くなります。正社員、契約社員、パート、アルバイト労働者になりますから、労働基準法の適用になります。使用者と労働契約を締結された時に、書面で労働条件の明示として、労働条件通知書の交付を受けていますか?口頭(口約束)でも労働契約は成立しますが、使用者と労働者で言った言わないとトラブルになる場合が多く発生していますから、第15条で証拠になる物として、使用者が労働者を採用した場合には、労働条件通知書の交付をすることが法定化されています。使用者から明示された労働条件と労働者が就労して違っている場合には、即時に労働契約を解除することができます。また就労する事業所に派遣労働者を入れて、労働者が10人以上いる場合には、第89条に基づいて、就業規則があることになっています。就業規則には、労働契約の事項、労働時間、始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇、交替制勤務をする場合には就業時転換に関する事項、賃金に関する事項、安全衛生に関する事項、表彰及び懲戒に関する事項、退職(解雇の事由を含む)に関する事項などが記載されています。第106条に基づいて、就業規則及び時間外労働協定書の36(サブロク)協定書は、労働者が何時でも観ることができるように周知することが法定化されています。ですから、貴方もこのまま就労して、上司との関係などで違和感が取れない場合には、パワハラ問題などになる危険も有りますから、その場合には、民法第627条に基づいて、14日間前に退職届を提出して退職されると宜しいと思います。無理をした場合には、体調を悪くする危険も有りますからね。
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この回答へのお礼

ありがとうございました!

お礼日時:2017/10/26 19:45

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