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平成29年9月に前の職場Aを退職し10月2日に国保加入手続きをし10/18から次の職場Bに勤務し始め11月から社保加入予定で、10/20に市役所から国民健康保険料納入通知書が届きました。国保、社保の内訳をみて
1.国保の「医療保険料」は社保の「健康保険」に該当しますか。
2.国保の「介護保険料」は社保の「介護保険」に該当しますか。
3.国保の「支援分保険料」は社保の何に該当しますか。

「国保、社保の内訳の違い」の質問画像

A 回答 (3件)

該当と言うのが正しいのか、相当と言うのが正しいのか悩みますが



> 1.国保の「医療保険料」は社保の「健康保険」に該当しますか。
その通りです。
正しくは、健康保険料を算出する際に使用する基本保険料率に対応するモノです。

> 2.国保の「介護保険料」は社保の「介護保険」に該当しますか。
その通りです

> 3.国保の「支援分保険料」は社保の何に該当しますか。
健康保険です
イメージとしては、健康保険料自体を算出する際に使用する特別保険料率(=後期高齢者医療ほか)に対応するモノと考えてください。

●協会けんぽの特定保険料率及び基本保険料率(保険料率の内訳表示)について
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat330/1936-295
●クボタ健康保険組合「みんなが支払う保険料」
http://www.kenpo.gr.jp/kubota/contents/sikumi/hk …
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該当はしないと思いますが、相当すると思います。


ただ、保険料納付と脱退においてご注意ください。
支援分は後期高齢分でしょうね。後期高齢の制度は私にはわかりませんので、何とも言えません。

以下参考に書かせていただきます。

社保加入により国保を自動的に脱退することはありません。
社保加入の証明ができるようになったら、脱退の手続きを行いましょう。

保険料ですが、社保は月割、国保は期割になっています。また、国保の納付の通知は社保の加入を想定していないタイミングで出されていますので、社保加入後に相当する期間分の保険料の重複納付につながってしまいます。
状況次第では、事前に相談の上で、納付期限を過ぎることとなっても納付をせず、社保加入後の国保脱退日が確定したのちに納付するということをしたほうがよい場合もあります。
重複納付は還付されるのですが、還付されるのは振込でしょうし、振込されるまでに期間も要します。働き始めではまだ給与等を得ておらず、生活が苦しいこともあります。その中で無るして納付してあとで還付されるぐらいであれば、役所に事前に相談の上で、延滞金等にも注意したうえで、脱退後納付などもありでしょう。明らかに重複しない保険料であることがわかれば、期限を守り、重複する可能性がある部分だけ調整するのです。

質問に合わない回答かもしれませんが、よく質問に上がる話ですので、あえて書かせていただきました。
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後期高齢者支援金。

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