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「商工会」は公的団体といえますか?
「公的団体」という人と、「違う」という人がいます。

・「公的団体」なら、その法的な定めを具体的に教えて下さい。

・「違う」なら、その理由を教えて下さい。

「商工会」が主催する企画をどう捉えるか、意見が分かれています。
本気で困っているので、専門の方、よろしくお願いします!!

質問者からの補足コメント

  • うーん・・・

    回答をありがとうございました!
    追加で教えていただきたいのですが、
    商工会を法律用語で表すとしたら、どんな言葉になるのでしょう?
    公共団体?民間団体?専門用語の種類さえも分かりません。
    適切な語彙を教えていただけると幸いです。

      補足日時:2017/10/26 19:54

A 回答 (2件)

>商工会を法律用語で表すとしたら、どんな言葉になるのでしょう?



商工会法に「商工会」が定義されているので、「商工会」が商工会を表す法律用語です。

あえて別の法律用語を使っていえば、
「商工会法に基づく(公益)社団法人」とかいうことになるでしょうか。

(公益)をかっこでくくったわけは、商工会法3条で、

商工会は、その地区内における商工業の総合的な改善発達を図り、あわせて社会一般の福祉の増進に資することを目的とする、

とされているので、これを端的に言えば公益となる。

ただし、「公益社団法人」という語が、
公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律により定義されており、
商工会は、この法律の言う「公益社団法人」ではないため、
かっこでくくってみました。
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「公的団体」という語は、法律上の用語ではないので、


商工会は法律上、公的団体かと聞かれれば、どちらともいえない、
となるでしょう。

全国商工会連合会は、商工会は公的団体といってます。
http://www.shokokai.or.jp/?page_id=45

商工会法上、公的要素は多々あり、公的要素を多く持つことを指して
公的団体というのは間違いではないでしょう。

公法人と異なるのは、国または地方自治体が構成員とならず、
出資もしていないことに見出せます。
(あくまで特定地域の(民間の)商工業者を会員とする団体。
これらの者による設立手続き、認可申請がない限り、成立しない)
商工会法21条以下。

他方、公的要素として、
目的が公的:商工会法3条
(目的)
第三条 商工会は、その地区内における商工業の総合的な改善発達を図り、あわせて社会一般の福祉の増進に資することを目的とする。

営利活動禁止(同法4条)
特定地域に一つだけ(同法7条3項)
事業の範囲の法律による特定(同法11条)
経済労働大臣の認可(同法23条)その他監督に服する(同法49条以下)。

これだけ公的要素ある団体なら、「公的」団体の反対語たる「私的」団体ではなく、
公的団体といってよさそう。(設立は法律上は任意だし、会員は民間なので私的団体の側面はあることはある。)

決め手としては、上記の商工会法3条の目的が公的だよねということでしょうか。

なので、商工会が主催する企画は、法律上かならず公的となるものではないが、原則として公的活動と思っていい。
具体的な企画内容が見て判定するのがいいのでは(企画内容が「あれ?これ公的活動?」なら、公的でないという判断もありうる)。
法はあらかじめ個別の活動に白黒つけてるわけではない。
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