障害年金の申請書類の受診状況等証明書について教えてください。
事後重症で申請予定です。病名は特発性血小板減少性紫斑病です。
病院の経緯ですが
H26.8月 近医の皮膚科でアレルギー検査を行い血小板が8.2万/μlになっていた。
血小板は少ないが検査等の指示もなく診察終了
H26.9月 会社の健康診断で血小板が2.6万/μlになり、血液内科を受診するよう指示が出る
H26.10月 A病院で血液内科を受診、特発性血小板減少性紫斑病の診断が下る
H29.5月 病状悪化によりB病院に転院 入院となる
この場合受診状況証明書は近医の皮膚科に書いて頂くのでしょうか?
それともA病院で書いて頂くべきでしょうか?
初診日が確定しずらく詳しい方、ご教授お願いします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
回答2の一部訂正です。
誤:
診断書の「診断書現症年月日」の日付によって、改正後・改正前のどちらによるのかが左右されます。
診断書で「◯年◯月◯日現症」と書かれている箇所です。
事後重症請求日前3か月以内の日付になっていることが必要です。
正:
事後重症請求の場合は、請求日の日付によって、改正後・改正前のどちらによるのかが左右されます。
また、診断書で「◯年◯月◯日現症」と書かれている箇所を「診断書現症年月日」といいます。
「診断書現症年月日」は、事後重症請求日前3か月以内の日付になっていることが必要です。
たいへん申し訳ありませんでした。
回答2の該当部分を上記のとおり読み替えていただけますよう、お願いします。
No.2
- 回答日時:
結論から言いますと、A病院初診時(平成26年10月)が障害年金上の初診日となります。
この時点における受診状況等証明書(初診証明)をもらって下さい。
障害年金は、文字どおり「障害」に係る年金です。
よく誤解されますが、「傷病」そのものに係る年金ではありません。
したがって、一般的な医療の概念とは異なり、初診日における診療科目名は問われません。
また、誤診があったとしても、誤診された日が初診日となります。
さらに、診断名が確定した日や発病日を初診日とする、ということもありません。
転院があった場合は、転院先ではなく、転院以前に最も初めて受診した医療機関が初診日となります。
その他、以前は、健康診断等で異常が発見されて治療等の指示を受けた日を初診日として認めていましたが、平成27年9月28日に発出された厚生労働省年金局事業管理課長通知(年管管発0928第6号)で、その取扱いが廃止され、平成27年10月1日以降は認められていません。
なお、受診状況等証明書は、診断書ではありません。
あくまでも初診日を確定し、かつ、その当時に加入していた公的年金制度の種類を確定して、障害厚生年金の対象になり得るか否かなどといったことを見るために用います。
そして、初診日の前日の時点で、少なくとも初診月の2か月前から13か月前までの1年間に保険料の未納がない、ということを前提にして、障害認定基準に基づいて等級を認定してゆきます。
これらのことは、法令のほか、国の通達である「国民年金・厚生年金保険障害認定基準」や、日本年金機構の障害年金事務取扱要領などの中で、運用上の決まりごととして厳格に規定されています。
したがって、せっかくの回答のところ恐縮ですが、回答1は全く正しい内容ではありません。ご注意下さい。
血液・造血器疾患に関しては、平成29年12月1日から、改正後の新しい障害認定基準が適用されます。
診断書様式も変わります。
現時点で http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/new/tsuchi/ne … に改正後のPDFが掲載されています(一定期間後、掲載されなくなってしまいますので注意して下さい)。
これよりも前(平成29年11月30日まで)については、障害認定においては http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougainen … による基準を用います。
診断書の様式(改正前)は http://www.nenkin.go.jp/shinsei/jukyu.files/0000 … のPDFのとおりです。
この「障害認定基準の改正」にも十分にお気をつけ下さい。
診断書の「診断書現症年月日」の日付によって、改正後・改正前のどちらによるのかが左右されます。診断書で「◯年◯月◯日現症」と書かれている箇所です。事後重症請求日前3か月以内の日付になっていることが必要です。
No.1
- 回答日時:
この場合入院、治療したB病院に書いて貰うのが良いでしょう。
特発性血小板減少性紫斑病は皮膚科や、アレルギー科の専門ではなく血液内科の専門です。
初診日も転院したその日。発病は診断が下った時。
病気が証明されれば良い訳ですから、治療したB病院に行ってください。
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