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最近指導員の短期パートをしていますが、指導員の勉強会や研修等に出席しても時給ってでないのでしょうか?

A 回答 (1件)

その勉強会や研修が事業主から言われて出席したものであれば、それは労働時間となりますので時給はでるはずです。


また、勉強会や研修に出席するために移動しているときに事故に遭ったりすれば、労災の対象にもなります。

逆に自由参加であれば、労働時間とはみなされず、時給はでません(事業主は払う義務はありません)。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2004/09/15 01:07

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