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障害基礎年金をもらっているものです。
更新のお知らせが届いたので7月に診断書を提出しました。
ですが、まだ結果がでてなくて、年金事務所に問い合わせたところ、12月までかかるかもしれないといわれ、審査中ですと12月分の年金ってもらえるのでしょうか?
10月分はもらえました。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

障害状態確認届(いわゆる更新時診断書)を提出したのですね。


障害状態確認届提出月の翌月から4か月目に確定する、という決まりになっています。
(日本年金機構での運用事項なので、意外なほど知られていないかもしれません。)

したがって、提出月が7月ですから、8・9・10月‥‥と数えて、11月に確定します。
級下げや支給停止になる場合には、11月分から反映されます。

ただし、ここでいう11月分とは、12月に支払われる分のことをいいます。
なぜなら、各偶数月に前々月分と前月分が支払われることになっているからです。
12月に支払われる分は、10月分と11月分になっているわけです。
(同様に、10月に支払われた分は、8月分と9月分になっています。)

「◯月分」と「◯月に支払われる分」とを混同しないよう、「◯月に支払われる分」で考えて下さい。
「◯月に支払われる」のが何月分と何月分なのか、ということを考えてゆくのがコツです。

以上のことから、12月に支払われる分については、少なくとも10月分までは出ます。
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この回答へのお礼

答えていただいてありがとうございます。
ということは支給停止の紙が届いても12月に年金がはいるとしたら11月分はいただけるとういう解釈で間違ってないでしょうか?

お礼日時:2017/10/31 01:53

> 12月に年金がはいるとしたら 11月分はいただけるという解釈で間違ってないでしょうか?



間違っています(^^;)。
わかりにくいかもしれませんが、支給停止になるとしたら11月分から止まってしまうのです。
10月分までは出るので、12月に入るのは1か月分だけ(10月分だけ)になってしまいます。
以下のとおりです。

◯ 減額改定されるとき・支給停止されるとき[平成24年2月1日以降の決まりごと]
[日本年金機構の「国民年金(短期年金)年金給付関係業務取扱要領(諸変更編)」で定めている]
[参考になるPDF(難解ですが‥‥) ‥‥ http://www.shogai-nenkin.com/gakukaitei.pdf

0か月目‥‥N月|障害状態確認届提出月
1か月目‥‥N+1月
2か月目‥‥N+2月
3か月目‥‥N+3月|3か月目の初日(1日)が「減額改定日」
4か月目‥‥N+4月|減額改定が適用開始となる月(=「減額改定日」のある月の翌月)

<質問者さんの場合>

0か月目‥‥7月|障害状態確認届提出月
1か月目‥‥8月
2か月目‥‥9月
3か月目‥‥10月|3か月目の初日(1日)が「減額改定日」
4か月目‥‥11月|減額改定が適用開始となる月(=「減額改定日」のある月の翌月)

つまり、質問者さんが減額改定・支給停止になるとすると?
答えは「11月分」から。

では「11月分」は、実際には、何月に支給されている?
答えは12月。
12月の振込は「10月分」「11月分」から成り立っている。

ということは、もしも減額改定・支給停止になるとすると、12月の振込は1か月分だけ。
10月分までは入るが、11月分は入らない。
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この回答へのお礼

わかりやすく説明していただきありがとうございます。
理解しました。

お礼日時:2017/10/31 17:01

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