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在宅老齢年金についてです。

主人が、現在63歳。61歳からの特別老齢厚生年金を貰う手続きを済ませました。現在社会保険に加入し、働いています。収入額によっては、年金が減額になると、聞きました。主人の収入は、どう頑張っても、月に18万程度です。年金が2万もありません。特別老齢厚生年金が減額になるのは、具体的にいくらからですか?。また、61歳からの遡及分が40万程度もらえます。それも所得と考えられてしまうのでしょうか?。そうすると来年の収入が、この年だけそう場合、単算、40万増えて、年収が250万程になります。それだと、老齢年金が減額されてしまうものでしょうか⁉️。
おわかりになられるかた、よろしくお願いします

A 回答 (4件)

>遡及分の40万も含まれるという事なのでしょうか?



含まれません。

給料+賞与÷12の『給料』部分も、
4~6月の3ヶ月平均で9月に決まる金額で
考える必要があります。

厚生年金も受給額として決まった金額を
12で割った額です。
40万は、これまでもらっていなかった年金を
もらっただけなので、28万の判断には使いません。
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この回答へのお礼

ご回答頂き、ありがとうございました。
とても、ホッとしました。

お礼日時:2017/10/29 16:08

あ、すみません。


在職老齢年金の回答を付け忘れました。

在職老齢年金は、
給与月額+過去1年の賞与÷12と、
厚生年金÷12の合計が、
★月28万を超えると、
年金は減額となります。

質問文面の限りでは制約はなさそうです。

在職老齢年金
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinen …
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この回答へのお礼

月に28万なんて、絶対にあり得ないです。厚生年金÷12、という中に、遡及分の40万も含まれるという事なのでしょうか?

お礼日時:2017/10/29 07:23

>61歳からの遡及分が40万程度もらえます。


それはよかったですね。A^^;)

>40万増えて、年収が250万程になります。
>それだと、老齢年金が減額されてしまう
>ものでしょうか
そうはならないはずです。

過去2年分の受給できるわけですが、
その年分に受給したものとして扱われる
ことになります。

ご主人の報酬比例部分なので、ご主人は
他に公的年金は受給していなかった?
ですよね?
そうすると、各年毎に、
★公的年金等控除70万ずつあるので、
年間40万としても
40万-70万≦0
となり、非課税となります。

年金事務所からは、昨年、一昨年分の
源泉徴収票が発行されると思います。
特に確定申告も必要ないと思います。

ということで、
>老齢年金が減額されてしまう
>ものでしょうか
については、そんなことにはなりません。

いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

詳しくお答え頂き、ありがとうございました

お礼日時:2017/10/29 07:19

むずかしい事は、省略してそれぐらいの収入であれば、年金減らされません


来年250万円になってもです。
ご安心を
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この回答へのお礼

ご回答頂き、ありがとうございます

お礼日時:2017/10/29 08:14

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