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本籍地に登録できない場所はどこ?

A 回答 (9件)

>きちんと地番を記入した婚姻届けを出しました。



 その地番はどのように確認しましたか。法務局で公図を取得して地番が存在することを確認されましたか。例えば、地番が1番の土地が2番の土地に合筆されて1番という地番の土地が現在ないということもありえます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
そこまできちんと確認しないとダメなのですね
勉強になりました

お礼日時:2017/11/02 17:46

役所の人が 書かれた住所から 神社の所在地だなんて分かるはずもないでしょう、ド田舎でも。

一番地でも違ったら 別な場所ですから
補足は 話を面白くするため無理やり書いたネタかな
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●娘が地元の神社を本籍地にしたら、役所の方にできないと言われたので、納得できないでいます。



 ↑娘さんが地元の神社を本籍地にする理由は、何だったのでしょうか。「転籍」又は婚姻などによる「戸籍の編製」での本籍地を定めるのでは無く、他の理由による、例えばですが、従来の戸籍の本籍地を、自分だけ神社の敷地に移したい、という理由ではありませんでしたか。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。理由は婚姻のためだった。

お礼日時:2017/11/01 18:20

地元の神社を、役所で拒否されたとのことですが、


何かの誤解、手違いがあるのではないですか?

ちゃんと住所地番を書いていたのでしょうか?
本籍地登録するときは、住所地番を書けばいいだけであって、その場所にあるものの名称などは不要です。
たとえば、皇居の場合、「東京都千代田区1-1-1」で登録するのであって、「皇居」と書く必要はありません。

役所の窓口で、「○○神社を本籍地にしたいのですが」と聞いて、「できません」と言われたのでしょうか?
そうであれば、その神社には地番がないのかもしれません。(人が住んでいないような場所の場合以外は地番がないということはないと思いますが)
そうでなければ、その役所の担当者の勘違いということもあり得ます。
残念ながら、自分の固定観念で判断していて法的な知識に欠ける職員もいますし、さらには入力ミスもあります。

神社の住所地番を自分で調べて、提出書類に記入し、窓口で黙って差し出すことをお勧めします。
わざわざ、「本籍は○○神社にしたいです。」という必要はありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
きちんと地番を記入した婚姻届けを出しました。具体的にそこが神社であるとは言っていません。
役所の方にここは、本籍地にできませんと言われたのです。
勘違いかもしれないとは、考えつきませんでした。

お礼日時:2017/11/01 18:17

日本の領土以外ですが事実上出来ないところとしては地籍が無いところ(市区町村が未確定の土地、河川湖沼海岸道路など)も無理でしょう。



神社の場合は届出の地番不存在など他の理由でしょう。
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今検索したところ日本国内であれば皇居内の住所でも富士山の山頂でもよいそうです


もう少し民法の勉強をするよう勧めてください
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地主の許可がいるでしょ。

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日本国外。

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日本国内ならどこでも皇居でもよいそうです

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この回答へのお礼

ありがとうございます。
娘が地元の神社を本籍地にしたら、役所の方にできないと言われたので、納得できないでいます。

お礼日時:2017/11/01 08:43

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