
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
簡易計算サイトのようなものはネット上にはなさそうです。
所得税・住民税の計算を実際にやってみるのが確実です。
不動産売買ですと、長期譲渡か短期譲渡かで計算方法が異なります。これは税率が異なるためです。https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1440.htm
どちらの場合も、譲渡収入から取得費、譲渡のためにかかった費用、特別控除額などを引いた課税所得で計算します。さらに、各種所得控除を考慮して、まずふるさと納税がない場合の所得税・住民税の額を求めます。その結果を下記にあてはめます。
総務省の下記サイトの計算式から、ふるさと納税上限額は、それぞれ以下のように求められます。
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/ …
◆長期譲渡所得の場合
寄付金上限額
=(住民税所得割額×20%)/(90%-所得税率15%×1.021)+2,000円
◆短期譲渡所得の場合
寄付金上限額
=(住民税所得割額×20%)/(90%-所得税率30%×1.021)+2,000円
◇下記は長期と短期が両方ある場合の例;
例えば、長期:1,000万円、短期:1,000万円の不動産譲渡所得(課税額ベース)があったとします。
他の所得は0円で、所得控除は仮に基礎控除のみとします。所得控除は、短期→長期の順で控除します。(給与所得など総合課税の所得があれば、まずそちらから控除します)
・所得税の計算
まず短期から基礎控除38万円を引いて課税所得962万円、長期の課税所得1,000万円そのまま。
短期の所得税:962万円×30%=288.6万円、長期の所得税:1,000万円×15%=150万円
合計して4,386,000円、復興特別所得税を加算すると4,478,100円。
・住民税の所得割の計算
まず短期から基礎控除33万円を引いて課税所得967万円、長期の課税所得1,000万円そのまま。
短期の所得割:967万円×9%=870,300円、長期の所得割:1,000万円×5%=50万円
合計して、1,370,300円。
・寄付金上限額の計算
寄付金上限額
=(住民税所得割額×20%)/(90%-所得税率30%×1.021)+2,000円
=1,370,300円×20%/59.37%+2,000円
≒463,000円
となります。(先に短期から控除するため)
No.2
- 回答日時:
それはかなり難しいですよ。
下記で条件に合わせて計算して、
住民税を求めなければいけません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/jouto303.htm
今年、不動産を売ったとしたら、来年
確定申告しなければいけません。
そのレベルでまえもって情報を集めて
計算する必要があります。
必要な情報のとしては
①買った価格
②買った時の費用
③売った時の費用
④売った価格
⑤買ってから売るまでの期間
⑥特別控除の有無
(マイホームを売った場合の特別控除等)
といった情報が必要です。
それに加えて、
⑦その他収入(給与や年金)
⑧所得控除できる内容と金額。
なども必要です。
特に⑥が有ると実は税金がかからない
といった可能性もあり、そうすると、
ふるさと納税が無駄になることも
ありうるのです。
上記の情報が集まるでしょうか?
それなら、ここで例示することも
可能ですし、税理士への無料相談
などでも概算の回答は得られるで
しょう。
いかがでしょうか?
No.1
- 回答日時:
「収入」でものを言うから話が分からなくなるのです。
「所得」で考えれば、サラリーマンでも不動産屋でも、はたまた農家でも八百屋や魚屋でも、みんな同じ土俵になります。
税の話をするとき、収入と所得は意味が違うのです。
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
【不動産所得】
「家賃・地代 = 収入」からその不動産にかかる「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1370.htm
【事業所得】
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm
>よくあるシュミレーションには、給与収入でなければあてはめられ…
あなたが見やすいと思ったシュミレーションの「給与収入」を「給与所得」に換算して考えれば、「不動産所得」(不動産収入ではない) と同じになります。
なお、不動産所得や事業所得で青色申告をしているのなら、「青色申告特別控除」65万円または 10万円を引いた数字が、「給与所得」とイコールになります。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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