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賃料相当損害金を債務名義とした強制競売について教えてください。

土地の所有者で、その敷地上に建っている建物の所有者を相手に建物収去土地明け渡し訴訟に勝訴し、その裁判が確定したので、それを債務名義として、債務者名義の建物や別の不動産を強制競売にする場合(賃料相当損害金を仮に月額5万円とします)

強制競売申立て時に申立て時点で6ヶ月経過している場合には例えば6ヶ月分の賃料相当損害金30万円分を請求債権目録に記載して申し立てます。

それで、事件が順調に進んでいき、期間入札の公告まで10ヶ月を要したとします。その場合、その時点でプラス10ヶ月分50万円分を別途配当要求等することは可能でしょうか?

不可能の場合、別途追加分の競売二重開始決定を得て合計80万円分請求することは可能でしょうか?
教えてください。

よろしくお願いいたします。

質問者からの補足コメント

  • どう思う?

    主文
    1 被告は原告に対し~土地を明け渡せ
    2 被告は原告に対し、平成29年1月1日から前項の土地明け渡し済みまで1か月5万円の割合による金員を支払え
    3 訴訟費用は被告の負担とする

    競売申立時の請求債権目録 (申立てを本年7月とした場合)

    元金 30万円
    ただし、主文第二項記載の損害金のうち、平成29年1月1日から同年6月30日まで1ヶ月5万円の割合による損害金の合計

      補足日時:2017/11/03 00:19
  • どう思う?

    主文
    1 被告は原告に対し~土地を明け渡せ
    2 被告は原告に対し、平成29年1月1日から前項の土地明け渡し済みまで1か月5万円の割合による金員を支払え
    3 訴訟費用は被告の負担とする

    競売申立時の請求債権目録 (申立てを本年7月とした場合)

    元金 30万円
    ただし、主文第二項記載の損害金のうち、平成29年1月1日から同年6月30日まで1ヶ月5万円の割合による損害金の合計

    です。
    よろしくお願いいたします。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2017/11/03 00:21

A 回答 (2件)

細かい文言は執行裁判所の書記官に相談された方が良いですが、「主文第2項記載の平成29年1月1日から主文第1項記載の土地明け渡し済みまで1か月5万円の割合による損害金」で問題ないです。


あるいは、
確定期限到来分
金30万円
ただし、主文第二項記載の損害金のうち、平成29年1月1日から同年6月30日まで1ヶ月5万円の割合による損害金の合計
確定期限未到来分
主文第二項記載の損害金のうち、平成29年7月1日から主文第一項記載の土地明け渡し済みまで1か月5万円の割合による損害金
のほうが分かり易いかもしれませんね。
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この回答へのお礼

ご回答いただき、ありがとうございます。

お礼日時:2017/11/10 14:13

確定した判決の主文を正確に記載してください。

「建物収去土地明け渡し訴訟に勝訴し」としか書かれていないと、回答する立場としては、「建物収去土地明渡の強制執行の債務名義であって、賃料相当の損害金の支払いを求める強制執行の債務名義にはなりません。」としか回答せざるを得ないからです。併合請求したに決まっているではないかと思われるかもしれませんが、回答者は判決書を見ることができませんので、明け渡しに関する部分は省略して結構ですので、金銭給付に関する判決の主文を補足して書いてください。
この回答への補足あり
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