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私は離婚後、婚氏(現姓)を継続し、新しい戸籍を作り長男(15歳)と長女(13歳)を入籍することにしました。裁判所で和解調停書をもらい親権は私になりました。別に戸籍を作った場合、離婚した夫の遺産相続を、子供達はできなくなりますか?

A 回答 (5件)

戸籍や親権がどうあれ,お子さん方は離婚した夫(お子さん方からすると父)を相続できます。

むしろ相続したくないのであれば放棄する必要があるくらいです。

子の相続権の有無は,戸籍が同一であるか否かや,親権が誰にあるかは関係がありません。相続欠格(民法891条)や廃除(民法892条)に該当しない限りは,ただ子(直系卑属)であることだけで相続人になります(民法900条)。
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この回答へのお礼

有難うございます。良く分かりました。

お礼日時:2017/11/08 07:54

配偶者は、離婚を機に「赤の他人」になりますが、子供との縁は切れません。


(例外的に「特別養子に出したとき」は、そこで関係は切れます。)

お子さん方は、元夫の法定相続人であります。
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この回答へのお礼

有難うございます。良く分かりました。

お礼日時:2017/11/08 07:53

貴方には相続権はありませんが子どもにはあります。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2017/11/08 07:51

>別に戸籍を作った場合、離婚した夫の遺産相続を、子供達はできなくなりますか?



いいえ。別に戸籍を作っても、子供たちは離婚した夫の法定相続人のままです。
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この回答へのお礼

有難うございます。良く分かりました。

お礼日時:2017/11/08 07:55

あれば、資産も負債も相続可能です。

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この回答へのお礼

有難うございます。

お礼日時:2017/11/08 07:51

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