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今年1月から12月まで、イラスト、デザイン関係の仕事で業務を請け負っています。
去年も同じ仕事をしており、今年1月に請負先から「支払調書」が送られてきたので個人で確定申告しました。

今年はそのイラストの仕事と並行して、先月から新しいバイトを始めました。
バイトは週3日で1日5時間程です。(フリーの方は月20万ほどです)
この場合、年末調整(あるいは確定申告?)はどうなるのでしょうか。
「扶養控除等(異動)申告書」が渡されるかどうかは会社により異なるのでしょうか?(まだもらっていません)

この場合の、年末調整、確定申告の手順を教えてください。
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

今年も確定申告して下さい。



バイトの方は、通常の流れでいけば、
平成29年分 扶養控除等申告書を提出し、
年末調整をして、源泉徴収票を受け取って
下さい。

扶養控除等申告書の提出と年末調整は、
必ずしもしなくてよいです。しかし、
★源泉徴収票は必ず受け取って下さい。

その源泉徴収票と支払調書で、
確定申告をすることになります。

アルバイトの給与収入は働き出して
まだ間もないので、給与所得控除と
いう『みなしの経費』が引かれること
で、給与所得はおそらく0になると
思われます。
(今年のバイト収入が65万以下なら
 所得は0になります。)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm

そうなると所得税が源泉徴収されている
場合は、返されることになります。

フリーの方は前回と同様、支払調書の
金額から、必要経費を引き、所得を
求めます。

その所得と給与所得があったなら、
合算し、その金額から各種所得控除
(基礎控除、社会保険料控除等)を引き、
課税所得を求め、税額が決まります。

バイトやフリーで源泉徴収された
所得税を引いた金額を納税することに
なります。

ですので、源泉徴収票は、どれだけ
所得税が源泉徴収されているかの
大事な証明書になりますので、必ず受取り
確定申告の申告時に証明書として添付して
提出して下さい。

いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

Moryouyou 様

大変詳しくありがとうございます!
とても参考になりました!!

お礼日時:2017/11/04 14:38

>イラスト、デザイン関係の仕事で業務を請け負…



これが「事業所得」であることは、去年分も確定申告をしたとのことですからお分かりですね。
【事業所得】
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm

>先月から新しいバイトを始めました…

これは「給与所得」。
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm

3か月だけなら、収入を所得に換算したら 0 円になりそうですね。

>この場合、年末調整(あるいは確定申告?)はどうなるの…

給与部分は年末調整を受けた後、事業所得と一緒にして確定申告です。
確定申告の経験があるのならお分かりかとは思いますが、「確定申告書 B」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
の「収入金額等」→「給与」(カ) 欄に給与支払額 (手取りでなく額面) を、「所得金額」→「給与」(6) 欄に 0 円を記入します。

事業所得部分はお分かりと思うので割愛します。

>「扶養控除等(異動)申告書」が渡されるかどうかは会社により…

いやいや会社によって違うことはありませんよ。
あなたが今年いっぱい並行して 2社以上から給与を得ているのでない限り、「扶養控除等(異動)申告書」を書かされて、年末調整もしてもらうことになります。

もっとも、税法に無頓着な会社だと知らない顔をしているかも知れませんけど。
万が一、年末調整がなかったとしても、上記の手順で確定申告を怠らない限り、あなたが税法違反に問われることはありません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

mukaiyama様

詳しくありがとうございます!

今のバイト先で年末調整を受け源泉徴収票を受け取り、その後事業所得と一緒にして確定申告する。。。
というのが基本ですね。

大変参考になりました!

お礼日時:2017/11/05 11:44

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