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すみません、質問です。
今年の10月に妻が出産を控え退職しました。そのため社会保険の被扶養者申請を行いたいのですが、10月までの収入が130万円を超えています。基準は様々あると思われるのですが、仮に申請が通らなかった場合、離職日から30日以内に国保への加入手続きを行えば、国保認定は離職日翌日に遡る事はできのでしょうか?
※離職日以降、皮膚科を受診。無保険で診察料を支払っています。

A 回答 (5件)

あー、医師国保ですか。


だったら、市町村の国保になったらそちらで出産育児一時金が支給になるかな。一応確認しておいてください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!
助かりました!また色々と確認してみようと思います。

お礼日時:2017/11/06 21:57

>10月までの収入が130万円を超えています…



社保は税金のように暦の1年で集計するのではありません。
任意の時点から向こう1年間の収入見込みが 130万以内かどうかです。
退職後は当分の間働く予定はないのなら、別に問題はないはずです。
とはいえ、

>基準は様々あると思われるのですが…

社保は税金と違って細部まで全国共通した基準があるわけではありません。
運用に当たっての細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違います。
確かに、これまでの所得状況で拒否されることも一部ではあるようです。

>離職日から30日以内に国保への加入手続きを行えば、国保認定は…

国保に 30日以内などという期限はありませんし、「認定」などという概念もありません。

国民皆保険制度といって、他の健康保険に属していない人はすべて国保と見なされるのです。
加入届が少々遅れたとしても、他の健康保険を喪失した日の翌日からは自動的に国保になっていると解釈されます。
もちろん、加入届が遅れればそれまで未納であった国保税をまとめて払わないといけませんが、1か月、2か月のことなら何万円も延滞料が加算されることはありません。

別にそれほど心配することでないですよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!
参考になりました。色々と自分でも調べてみようと思います。

お礼日時:2017/11/06 21:54

奥様は今までご自身で社会保険に入っていたのですね?



本来扶養の収入は将来にわたって考えますので、協会けんぽなら退職後は扶養に入ることができると思いますが、健康保険組合だと直近1年の収入で判断したりしますので、場合によっては入れないことも想定されますね。
ご主人が事前にそこをはっきりさせて(自分の会社のことなので)、奥様が退職したらすぐに健康保険制度を切り替えられるようにしておくことが命題なんですけどね。

国保は、一応目安の届け出期間はありますが、過ぎても手続きはできます。新しい保険証をもらったらすぐ病院に行けば窓口で精算できるかも知れないので病院に聞いてみて下さい。
もしも国保になり、出産が退職から6ヶ月以内なら出産育児一時金は在職していた時の保険者に請求することになります。
ご注意下さい。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました!
妻は歯科医師国保に加入しておりました。色々な情報をありがとうございました!

お礼日時:2017/11/06 08:27

おめでとーヽ(=´▽`=)ノ



>今年の10月に妻が出産を控え退職しました。そのため社会保険の被扶養者申請を行いたいのですが、10月までの収入が130万円を超えています。

じゃあ、税金の扶養者控除ができないですね
来年の2月に確定申告しろ、と嫁さんに伝えてください

>仮に申請が通らなかった場合

申請?
何を申請するんですか?

>離職日から

あれ?辞めちゃうんですか?
休業じゃないんですね??????????


>離職日から30日以内に国保への加入手続きを行えば、国保認定は離職日翌日に遡る事はできのでしょうか?

国保に、◯◯日以内という取り決めはありませんよ

あなたの奥さんでしょ?
国保にしたらややこしくないですか?


あなたは、会社員じゃないんですか?
社会保険の中ですよね?

そもそもが、あなたの奥さんは、社会保険に中に入っていたのでは?
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました!産前産後休業制度が備えられていない職場だったため、退職に至りました。
いろいろな情報提供ありがとうございました!

お礼日時:2017/11/06 08:18

国保の加入は手続きを早めにして下さい


と言っている程度なので気にしなくて
大丈夫です。
社会保険の認定が遅れたために手続きが
遅くなりましたで、済む話です。
ありがちな話です。

>国保認定は離職日翌日に遡る事はできのでしょうか?
できるかでなく、そうなってしまいます。

国民健康保険は、他の社会保険に加入できない場合の
最後のよりどころになる保険です。
逆に言うと『健康保険の隙間』は許されないのです。

離職票、退職証明書、本来は健康保険資格喪失証明書
を元に、いつから国民健康保険に加入しなければ
いけないかを証明する書類となるのです。

いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます!
いろいろな情報提供していただき助かりました!

お礼日時:2017/11/06 08:13

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