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こんにちは、フリー駆け出しでデザイン業をしている者です。
請求書についてわからない部分があったので2点程質問させていただきます。

1点目。
例えばですが、
「報酬:1点1万円(消費税込み、源泉所得税別)点数:10点」
と提示されたお仕事を請けた際の請求書はどのように書けばいいのでしょうか?
今まで請けてきた仕事はすべて消費税込み源泉所得税込みでしたので、
合計金額から10.21%を引いた金額を請求しておりました。
今回源泉所得税別ということは、
「合計金額×1.1021」の金額でいいのかとも思ったのですが、
そうすると源泉税が丸々こっちにきてしまいますよね…。
「合計金額×1.1021」をした後に源泉税をひくと計算が合わなくなるし…。
どうか書き方をご教示ください。


2点目。
ネットで調べたり税務署のHPを見たところ、
「請求書に報酬と消費税がわけて記載されている場合は消費税に源泉税はかけなくてよい」
とのことだったのですが、これはこちら請求側は、
消費税込みの報酬を提示されて請けた仕事でも、
請求書に勝手に消費税を分けて書いてもいいものなのでしょうか?


ネットで調べても、調べ方が悪いのか中々ヒットせず…。
詳しい方おられましたらご教示くださいませ。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

>今回源泉所得税別ということは、「合計金額×1.1021」の金額…



じっくり落ち着いて算数を復習しましょう。

例を簡単にするため税率を 10% ちょうどとしすれば、
10,000 × 1.1
の計算では、11,000円になります。
11,000円の源泉税は 10% ですから
11,000× 0.1 = 1,100円
元の価格は
11,000 - 1,100 = 9,900円
になってしまいます。

これは最初の計算式が
10,000 × 1.1
ではなく、
10,000 ÷ (1 - 0.1)
でないといけないのです。

つまり、10.21%なら
10,000 ÷ (1 - 0.1021) = 10,000 ÷ 0.8979 = 11,137円
です。
10個ならその10倍。

>「請求書に報酬と消費税がわけて記載されている場合は消費税…

それは、契約書、請求書等に消費税額が明確に区分記載されている場合限定の話です。
あなたが、

・商品価格 9,260円
・消費税 740円
・合計請求額 10,000円

という請求書を書いているのなら、9,260円のみが源泉徴収の対象になります。

しかし、「消費税込 10,000円」としか書いてないのなら、10,000円丸ごとが源泉徴収の対象です。

>消費税込みの報酬を提示されて請けた仕事でも、 請求書に勝手に消費税を分けて…

それは税法の問題ではなく、あなたと発注者の問題です。
発注者にお問い合わせください。
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この回答へのお礼

知りたいことをすべて知ることができました!
計算があまり得意ではなかったので助かりました。笑
ありがとうございます!

お礼日時:2017/11/07 14:35

消費税込みで1点1万円で、10点なら、請求額は10万円になります。


源泉所得税を引いた額で請求書を作成します。

報酬(消費税込み) 100、000円
源泉所得税      10,210円
差引請求金額     89,790円

上記の源泉所得税は「支払をする者」が税務署に支払いをします。

支払を受ける者の仕訳
売掛金 89,790円
事業主貸 10、210円  / 売上  100,000円

となります。

ちなみに質問外ですが。
確定申告時には申告書の2表に、事業主貸として源泉所得税額を記載して、同額を1表に転記することで年税額から源泉所得税額を引いて差額を納税することになります。
源泉所得税額の方が年税額より大きければ還付金が発生します。
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この回答へのお礼

確定申告時のこともご丁寧に教えてくださりありがとうございます!
来年初めて申告するので助かります。

お礼日時:2017/11/07 14:37

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