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扶養について質問です。
私、年収約400万程の会社員ですが同居の父(自営業、年齢的のこともあり収入ほぼ無し)。母(会社員、月13万位)。祖母(80歳)。4人家族なのですが父と祖母を扶養にできないかと考えています。実際、出来るかどうかわからずにいます。無知ですいませんが宜しくお願いします。

A 回答 (1件)

>父と祖母を扶養にできないかと…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

いくつも回答を書くのは面倒なので、的を絞って質問してください。

まあ税金のカテなので 1. 税法についてのみ回答しておきます。

控除対象扶養者として申告するための要件は、その年の大晦日現在で

1. 納税者と「生計が一」であること。
2. 「合計所得金額」が 38万以下であること。
3. 他の者の控除対象扶養者また控除対象配偶者また事業専従者になっていないこと。

の 3つすべてを満たすことです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm

>父(自営業、年齢的のこともあり収入ほぼ無し…

収入でなく「所得」はいくらか、今年の決算を待ちます。
決算結果が 38万以下であれば、あなたが今年分所得税で扶養控除を取るための確定申告ができます。

【事業所得】
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm

>母(会社員、月13万位…

賞与はないとしても年 156万の「収入」。
これを「所得」に換算すると 91万で 38万は軽くオーバーしているので、控除対象扶養者になり得ません。

【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm

むしろ、母が自身の所得税を減らすためには、父の決算結果が 38万以下であれば父を控除対象配偶者
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
として申告するのが自然です。

この場合、あなたは父を控除対象扶養者として申告することはできなくなります。

>祖母(80歳…

仕事はしていないとして、年金はいくらもらっていますか。
年金額から 120万を引いた数字が年金による「所得」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm
であり、これが 38万以下かどうかで父母と同じような判断をします。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

言葉足らずですいませんでした。税法で大丈夫です。ありがとうございます。

お礼日時:2017/11/06 22:15

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