私の会社は88,000の枠該当企業です。去年までは年末調整で今まで税金の扶養は外れ社会保険の扶養に入っていました。
今年途中から自分で社会保険に加入して保険料を払っていて税金、社会保険の扶養から外れています。
ですが、途中からなので収入は130万程です。
分からないのは141万未満なので配偶者特別控除は受けられると思って給与支払額証明書を交付して貰おうと会社に言うと要らないと言われました。
書類を出さなくても税務署の方で勝手に計算されるからでしょうか?
その場合、給与支払額証明書を貰えなければ主人の配偶者特別控除欄には何も記入出来ないのでしょうか?
無知で申し訳ないのですが分かるように教えて下さい。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
おそらく…
こういうことなんじゃないですか?
税金の話ではなく、社会保険の扶養条件の
確認のために、これまで給与支払証明書を
出すことになっていたのではないで
しょうか?
あなたの給与収入の状況をみて、
社会保険の扶養の収入条件を
満たしているかチェックしていた
ということではありませんかね?
しかし、あなたは今年、勤務先の社会保険に
加入することになったので、社会保険の扶養
から脱けたので、その必要はなくなった。
だから、
>会社に言うと要らないと言われました。
ってことじゃないですかね?
一方で、税金の配偶者特別控除の条件は
そういった書類はなくても分かるんです。
ご主人の会社も奥さんの会社も、お二人が
お住まいの管轄の税務署と役所に、
★お二人の源泉徴収票(給与支払報告書)を
提出することになっているのです。
それにより、ご主人が配偶者特別控除を
申告しているならば、奥さんはそれに
応じた所得になっているか、確認する
ことができるのです。
その時に、奥さんの所得とかけ離れた
配偶者特別控除の控除額が申告されて
いるような場合は、税務署や役所から
ご主人の会社に修正をするよう依頼が
いくことになるのです。
今年からマイナンバー制度が導入された
こともあり、このあたりのチェックは
しやすくなった(と思わせるためもある?)
のか、こちらでも税務署?から会社経由で
修正依頼がきてどうしたら?
といった質問が多数きていました。
そのあたりの金額は結局の所、『見込み』
で出さざるをえないわけですが、その
金額はなるべく正確な金額を出す必要は
あると思います。
そのあたりはご主人の意識にもかかって
ますので、お二人でよく確認の上で、
記入、提出して下さい。
どうでしょう?
ご理解いただけたでしょうか?
こんばんは。回答ありがとうございます。
そうですね、社会保険の扶養内であるかどうかのための証明だったと思います。
そうなんですね、そのような書類を出さなくてもちゃんとわかるのですね。
ここが一番不安なところでした・・・安心しました。
後は、きっちり計算して所得を記入すればいいことなのですね。
No.6
- 回答日時:
>特別控除欄に何も記入しないで出すのも
>出来るのでしょうか?
できますが、それは『考え方』が違います。
何も記入しないということは、
★配偶者特別控除を申告しない
という意味になります。
そうなると、ご主人の場合、
2とおりの状況が考えられます。
①当初、平成29年分 扶養控除等申告書で、
奥さんを控除対象配偶者として申告
(配偶者控除を申告) していた場合。
→103万以内の収入条件なので、130万では
オーバとなり、配偶者控除の分、脱税と
なり、来年修正の依頼が税務署等から
会社経由で来る。
★会社に手数をかける点では迷惑になり
ますが、追徴で税金を払うのがご主人
となります。
②当初、平成29年分 扶養控除等申告書で、
奥さんを控除対象配偶者として申告して
おらず、かつ配偶者特別控除も申告しない
場合。(どちらも記入していない場合。)
→配偶者に対する控除を受けられずに
終わる。(税金が高くなる。)
ということになります。
どちらでしょうか?
他に例えば、
生命保険料を払っていたのに申告しない
なら、生命保険料控除は受けられないし、
今年、国民年金や国民健康保険に加入して
いた時期があったなら、その保険料を申告
しないと、その分の社会保険料控除を受け
られないのです。
>1,2万の誤差ならお咎めはありませんか?
はっきり言えば、全く問題ないです。
ですから(見積額)となっているのです。
税務署や役所からの修正依頼が来るのは、
目に余る誤差がある場合だと思います。
例えば、103万以内の配偶者控除を申告
しているのに、奥さんの収入は130万
とか150万とかあるとか。
よくあるのが、お子さんの扶養控除の
申告で、これは103万以内のみの条件
なので、大幅に超えていれば取消しです。
その控除取消で、追徴で課税されます。
それだけで、10万~15万の税金が追徴
されることになります。
といった感じです。
いかがでしょうか?
Moryouyouさん
謎を解いて頂きありがとうございます。
何もしなければ申告しないと見なされるのですか。
見込み額が違ってたらと不安になりもう一度お尋ねした次第です。
?を分かりやすく教えて下さって本当に助かりました。
No.4
- 回答日時:
転職されたということですか?
その時は、主人の会社から出すように言われているんです~と言うしかないですね。
今の時期に作成してもらうということは少なくとも12月給与は見込みになりますから、正直私も作成する意味はないと思っています。
うちの会社自体は従業員の配偶者の収入証明などは提出させないんですが、パートの主婦の中には出さないといけないと言ってくる方がいるのでそういう時は「12月給与は見込みです」というような補足をつけて1月~11月までの平均金額を書いて出したりします。(うちはシフト制なので予測も難しい)
面倒だなと思うのは、つけない会社はそれが普通だと思っているし、要求する会社はそれが普通だと思っている傾向があるんですよね。
なので「は?何で?」と思いはしますが、渡さないと困るだろうなと思って作成しています。
確かに、明らかに配偶者控除に収まるか、もしくは絶対収まらないという目安になれば安心して処理はできますからね。
回答ありがとうございます。
転職ではありませんが、年の半分は88000で抑えていたけど枠を超えてしまい保険加入となり12月の見込み額を含め130万に乗るかどうか微妙なところですので配偶者特別控除の恩恵を受けようとすればきちっとした物が要るのかな?と思ったのです。
みなさんの仰ることもよく分かりました。
ほんとに、chonamiさんの仰るように収まるか、141万を超えるかなら簡単なのですが・・
経理?担当の方も大変ですね。
No.1
- 回答日時:
>給与支払額証明書を交付して貰おうと会社に言うと要らないと…
確かに必要ありません。
>書類を出さなくても税務署の方で勝手に計算…
いやいやそうではなく、夫の自己申告です。
夫がサラリーマン等なら、年末調整が始まるまでに「給与所得者の保険料控除及び配偶者特別控除の申告書」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gen …
に妻の「所得の合計所得金額 (見積額)」を正直に記入して会社に提出するだけ。
夫が自営業等なら、確定申告書に記入するだけです。
どちらも妻の所得額を証明する資料等などの添付はおろか提示さえも必要ありません。
もし、夫がサラリーマン等で去年の今ごろまたは今年に入ってすぐ「平成29年分扶養控除等異動申告書」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gen …
に妻の名前を書いて出していたのなら、年末調整までに妻の名前を消して出し直さないといけません。
>途中からなので収入は130万程です…
税金の話をするとき、収入と所得は意味が違い、「収入」は判断材料にならず「所得」で考えないといけないのです。
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
つまり、「給与収入」130万は「給与所得」65万に換算され、前述の書類には 65万と書かないといけないのです。
しかも、649,999円と 650,000円とでは配偶者特別控除額
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
が 16万と 11万の違いが出ますから、そのあたりは正確な数字を書かないといけません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
無知な私に分かるように説明して下さってありがとうございます。
ほかの方の回答にもあるように証明が要るのなら、主人の会社に記入用紙を送ってもらえば、(遠い所なので)うちの会社にこう言ってます!って言えば良いことですよね。
私の会社は、配偶者さんの証明を勤務先に記入してもらう用紙を用意しています。
これって、会社によって違うって事ですか…ね
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