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夫婦共働きで、私(妻)は正社員で控除可能額以上の収入があります。
今回の主人の年末調整で、「今年1年分の配偶者の給与証明書を持ってくるように」と言われたようです。
主人曰く、配偶者控除しないと伝えても、「証明書が必要」の一点張りの様です。(「今年から改正されて必要になった」と言われた模様です。)

正直、必要の意味が分からず、今年1年はまだ終わってないので証明書を自分の会社に要求するのも解せないし、いくら主人の会社と言えど、個人情報だし、、と思います。

やはり提出しなければいけないのでしょうか?
皆様のお知恵を拝借したく、お願いします!

質問者からの補足コメント

  • 詳しくありがとうございます!
    キャリアウーマンではないですが、201.6万は超えてますので、特別控除も対象外、の理解で合ってますか?

    それであれば尚更、私の給与証明書は不要ですよね?一応個人情報なので、不要なら絶対出したくないのです。

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2020/11/20 23:08

A 回答 (5件)

>「今年から改正されて必要になった」


>と言われた模様です。
下記をプリントして、どこが変わったか教えてください。
https://www.nta.go.jp/users/gensen/nencho/index/ …
と、詰め寄った方がいいでしょう。

配偶者控除関係で今年からかなり変わったなどという事実もありません。
変わったのは、一昨年です。デマにご注意ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

年末調整の仕方は下記に全てあります。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/n …
ここの23ページあたりをしっかりとご主人に説明しましょう。
税務申告と扶養の制度前提知識全般の理解がないのは、将来困ることに
なります。

それでも理解してくれないなら、
扶養控除等申告書の右上の配偶者の欄は
『無』にしてしまえばよいです。
そうしても何も影響ありません。

税務署や役所に、この人配偶者無ですよ!
申告されることは一切ありませんから。

一番簡単な方法です。
配偶者は、
税金でも
社会保険でも
会社の福利厚生でも
ないものとしての扱いなら、
問題ないですよね?
ってことです。

うちも共働きなので、無で毎年出してます。

確かに最近の税制は細かい改正改正が相次ぎ、『ハリボテ』となり、
条件が複雑化しています。
今年の年末調整の書類は、難解を極めており、呆れてしまいます。
ここの回答者でも誤解が多いです。

今年分の正式な書類さえ、手書きの手直しが必要なんですよ!
年調システムとの整合性さえ、まともにとれていない実態もあります。

※今年新設の『ひとり親控除』は、
 手書きで『ひとり親』と加筆して
 提出しなければいけないありさまです。

寡婦とシングルマザーは、ちゃんと救われるのでしょうか?

年末調整を突然任された担当者なら、書類の記入条件さえまともに
理解できずに、パニックっていることが容易に想像できます。
担当者に詰め寄り、叩きまくるのは容易ですが、そこでモラハラ
呼ばわりされても困りますよね!A^^;)

ですから、配偶者はいない扱いにします。
それなら、問題ないでしょ?
申告する内容がないんですから。
で、とおすのも一案です。

まずは、この休日中に
ご主人の前提知識を
上記URLの資料で啓蒙して下さい。
いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

助かりました

教えて頂き、ありがとうございます!
夫には何度言っても理解せず(会社に対抗するのが面倒?)のため、夫の会社担当者と直接話しました。
念のために提出を···等々言われましたが、結果的に提出しなくて良いことに。
配偶者無しで提出。考えていなかったです!
来年以降の参考にいたします!
ありがとうございました。

お礼日時:2020/11/29 07:31

問題の核心は「令和2年中の妻の年収(給与総額)の証明書を提出しろ」という点です。


年収とは1月1日から12月31日の収入の合計です。
この回答を付けてる段階で令和2年11月20日です。
どうやって年収額の証明をしろというのでしょうか。
これを求める人は「おバカ」なのでしょう。
仮に妻の勤務先が柔軟に応答したとしても「見込み額」が出るだけでしょう。

夫が配偶者控除を受ける、あるいは、配偶者特別控除を受けるには「妻の年間所得額が規定額以下であること」が条件です(これはご存知のとおり)。
1 夫が「配偶者控除あるいは配偶者特別控除を受けることを申告すること」

2 妻の所得が規定されてる条件を満たしてること

この2点が必要です。
本例は「妻の年間所得が基準額以上なので配偶者控除も配偶者特別控除も受けない」とし、年末調整時に提出する申告書にも記入をしてないはずです。
年末調整をする社は「ああ、そうですか」とそのまま処理をすれば良いのでえす。

「配偶者の年収を証明するものを提出しなさい」とは、何事だ!
年明けに妻あてに発行される源泉徴収票(又は確定申告義務がある人なら、申告書の控えで税務署の収受印があるもの)の写しを渡すことになりますが、夫の勤務先が、どのような理由で妻の年収あるいは確定申告書控えを見たいというのか。

よしんば「妻の年間所得を証するもの」を提出する事に同意したとしても、冒頭に述べたように「今の時期には無理」ですね。

余計なお話
税法改正により令和2年の年末調整に必要な申告書に変更がありました。
社会通念上、一般国民には複雑怪奇な申告書です。
税理士などの職業専門家なら「理解できる」
税理士事務所などの職員なら「なんとか理解できる」
一般企業の経理担当なら「理解できないが、数字をとりあえず埋めることができる」
作成提出を求められる従業員なら「なんか、凄いものへの記入をして来いと言われてしまった。見るだけで頭が痛くなるような書面だ」
というハイレベルなものになってます。もしかしたら「年末調整用提出申告書記入検定」がそのうちできるのではなかろうか?と思われるレベルです。

裏面に記載方法がものすごい小さい字で印刷されており、表面に必要事項を記入する際に、いちいちひっくり返して「フムフム」「めんどうくせえ」を繰り返して数字を埋め、「なぜこんなに複雑な書類を作成させるのだ」と不満を充填させるものです。
経理担当上長は「こんな面倒なもの、担当者に任せる」と言い、担当者は「私はこんな複雑怪奇になったものなど知りません」と言い、阿鼻叫喚の世界になってるのが現実です。
おそらく旦那様の勤め先の経理担当も、阿鼻叫喚の世界の住民になり、ストレスで頭が狂い始めてるのでしょう。

国税庁は、政府が税法改正をした以上、サラリーマンの一人一人にこの申告書を書いて会社に提出して貰わないとアカンと言う建前で、とても、とても複雑かつ意味不明な申告書を提出させるようにしてるのです。
本年からの年末調整に必要な書類を「あ、そう、こんなもの簡単、簡単」と記載できる人はそうそういませんね。素人にしておくのがもったいないです。
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この回答へのお礼

助かりました

ご回答ありがとうございます。
確かにおっしゃる通り、この時期の「証明書」提出は難しいと思ってます。どこの担当者も忙しいこの時期、不必要と分かっているものをお願いすることすら嫌だったので。
私の会社でもこの改正で申請方法が変更になったり等々ありましたので、夫の会社はピリピリしてしまってるのかもしれませんが。
ありがとうございました。

お礼日時:2020/11/29 07:36

>主人曰く、配偶者控除しないと伝えても…



大変失礼ながら、夫が超高級取りではなかったら、配偶者控除の枠を超えてもその上には配偶者特別控除を取れるのですよ。

夫が今年分所得税で「配偶者控除」を取れるのは、妻の「合計所得金額」が 48 (給与収入のみなら 103) 万円以下のときです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
48万円を超え 133 (同 201.6) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

配偶者特別控除の枠も超えるキャリヤウーマンなのですか。
まあそれはそれでいいですけど。

>(「今年から改正されて必要になった」と言われた…

配偶者控除関係が今年からかなり変わったのは事実ですけど、それに伴って混乱が生じているようです。

配偶者控除に限らずどんな所得控除
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
も権利であって義務ではありません。
義務ならどうでも行使しなければいけませんが、権利には行使しない自由もあります。

行使しないと宣言している人、また行使したくても要件を外れて行使できない人に、証明書をもってこいなどという必要はありません。
夫の会社が間違っています。

>今年1年はまだ終わってないので証明書を自分の会社に要求するのも解せないし…

はい、そのとおりで、年の途中で年間所得額を公的に証する書類など、この世に存在しません。
中には給与明細を出せなどという人・会社もあるようですが、人間誰でも 1社にしか勤めていないとは限りません。
2社以上から給与を得ている人が 1社の給与明細だけ出したところで年間所得の証明にはならず、給与明細では意味ありません。

夫の会社には「無理難題を言うな」と言って断ればいいですよ。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
この回答への補足あり
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No.1です。


3行目
時分⇒自分 変換ミスです、すいません。<(_ _)>
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この回答へのお礼

早々にありがとうございます!
やはりそうですよね。
再度確認してもらうか、自分で確認します。

お礼日時:2020/11/20 22:55

旦那の税金の扶養にいれないのなら必要ありません。


何を旦那さんは頑なになっているのでしょう・・・。
「時分で国税庁のHPで確認しろ」って言ってみたら?
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