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ラブホテル従業員が警察に従業員名簿提出するのはどんな意味があるのですか?
また 従業員名簿提出したさい執行猶予中なのは 雇い主にばれるのでしょうか?

A 回答 (2件)

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)第36条で


  従業者名簿の備え付け
が義務づけられている。
また、第37条で
  公安委員会の立ち入り権限
が規定されていて、第36条違反(名簿不備)、第37条違反(立ち入り拒否)に対しては、第53条で
  100万円以下の罰金
が規定されている。
>ラブホテル従業員が警察に従業員名簿提出するのはどんな意味があるのですか?
単純に言うと「法の要求を満たすため」。
歴史を見たら一目瞭然だけど、風俗産業は反社会勢力の繋がりが強い業界だったので、関係者の行動を制限することで、資金を絶つことなどで弱体化=治安維持などが目的。

なお、ラブホテルは、風営法第2条第6項第4号に規定する
  専ら異性を同伴する客の宿泊(休憩を含む。以下この条において同じ。)の用に供する政令で定める施設(政令で定める構造又は設備を有する個室を設けるものに限る。)を設け、当該施設を当該宿泊に利用させる営業(性風俗関連特殊営業4号営業)
に該当する。

>従業員名簿提出したさい執行猶予中なのは 雇い主にばれるのでしょうか?
風営法第36条の従業員名簿の記載事項は、第26条第2項により
  氏名、生年月日、国籍

  内閣府令で定める書類(早い話、写真付きの公的証明書)で確認
するコトが義務づけられているけど、前科・前歴の類いの申告義務は無いし、前科・前歴は警察関係者など一部の公務員以外、情報に接することは無い(希に、仲良くなったお巡りさんにお小遣いを握らせて情報を入手する輩もいるけど・・・当然、犯罪なので・・・)。
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この回答へのお礼

有り難うございました。

お礼日時:2017/11/12 19:29

本来はラブホに限らず、すべての業種で従業員名簿を作成する必要があります。

これは労働基準法で定められています。
ラブホなどは風営法などの規制を受けていますので、警察の監査なども厳しく行われています。ですので、法令で定められているものはもれなく履行しないと摘発の対象になりやすいのです。

>また 従業員名簿提出したさい執行猶予中なのは 雇い主にばれるのでしょうか?

従業員名簿には前科前歴を記入する義務はありませんので、名簿の提出によってそれがばれるということもないと思いますが…。
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この回答へのお礼

有り難うございました。

お礼日時:2017/11/12 19:29

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