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パチンコ店に勤めております
先日所轄の担当警察官が来て
従業員名簿を提出するよう要求されました
理由は「家出人捜査のため」とのことですが
新しい従業員が(アルバイトも含め)入ったら
毎回すぐ提出するように。
従わない場合は行政処分もある
と言われました。
過去、捜査のために名簿を見に来たことはあったのですが、提出要求は初めてです
毎回の提出義務は、本当にあるのでしょうか?
宜しくお願い致します

A 回答 (10件)

毎回かどうかわかりませんが?


提出した方が良いみたいですよ?

「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」を勉強すると第36条で従業員名簿の作成義務があり、同法37条1項(報告立ち入り)で、「その業務に関し報告又は資料の提出を求めることができる。」となっております。

また、同法37条4項において、犯罪捜査のために認められたものではないと規定していますが、家出人の捜索目的ということであれば、犯罪捜査ではなく、警察行政の目的ですから、スジは通っていますね。

また、第37条1項に違反すると、罰則があり、(同法第49条6項8号)20万円以下の罰金に処する。となっております。

以上は、URLを参照してください。

参考URL:http://www.houko.com/00/01/S23/122.HTM
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この回答へのお礼

ご返事ありがとうございます
URL大変参考になりました
ただ、長いものには巻かれろ的な経営はしたくありませんので
内容をよく検討して対処いたします。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2005/06/11 18:22

一言、伝え忘れていたので、お伝えします。

警察のミカジメ料目的でない場合は、多分、在日朝鮮人の経営者が多い、パチンコ店及び従業員個々人の管理目的でしょうね。
拉致問題で、在日の送金をチェックする目的で、在日に対する行政、特に警察が管理強化してきたものでしょう。
一旦、個人のプライバシを侵害し、任意で名簿を提出すれば、次回からどんな理由であれ、その提出は拒めなくなりますから、この際、徹底的に争うことを、お勧めしますね。
まだまだ、自由、平等、非戦の憲法概念は、死んでおりませんので、充分、裁判すれば、勝てる可能性はありますから。
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この回答へのお礼

ご返事ありがとうございます
私の知っている限りでは、警察の方がミカジメなどを要求することはありません。
チェーン店がありますが、どの所轄の担当の方も親切にしてくれていますし
良い、悪いをしっかりと教えてくれます。
ですから警察の方に対して、悪いイメージはありませんでした。
今回は特別に感じております。

お礼日時:2005/06/13 10:33

「家出人」を探しているのであれば、パチンコ店に家出人の名前や性別と容姿年齢などを、聞くだけ警察のお仕事は、充分なはずじゃないでしょうか。


もしくは、警察のお仕事としては、従業員名簿を見て、家出人に該当しそうな人に関して、聞けばいいだけのお話ではないでしょうか。
従業員の住所・氏名・年齢・性別その他が記載されている書面を、提出せよ、というのは、憲法及びプライバシの観点からも、警察権力の濫用のようにおもいますね。
「名簿」を提出しなかったとしても行政処分など課せられないと思いますよ。
警察の本音の所は、今、流行の、ヤクザに代わる警察の「ミカジメ料」目的があるのかも知れませんね。
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 ♯6です。

警察に関係する仕事に就いている立場として申し上げますが、
>生活安全課という部署は警察内部では閑職の窓際
というのは全く違います。生活安全課は、刑法以外の様々な法律(数百あると言われます)を扱うので、「困った時は生活安全課」というくらい多忙な部署なのです。だから、仮に「ストレス発散」だとすれば、多種多忙な故にストレス発散、ということになるかもしれませんね(笑)。
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この回答へのお礼

ご返事ありがとうございます
今回は私も少し感情的になっているように思います・・反省
これまで色々な所轄の方の印象が良かったので、尚更明確な理由が分からず混乱しているのだと思います。
よく話し合って解決しようと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2005/06/13 11:13

ふと思いました。

警察からの許可がいる営業であるから故に、そのような名簿の提供をいわれるわけで。

同じく許可営業の風俗業等も同様なのでしょうかね。

ちなみに生活安全課という部署は警察内部では閑職
の窓際ですから、おっしゃるようにストレス解消の
はけ口となる傾向はあるかもしれませんね。

余談ですが、今でも新装前の検査で、担当官に
タバコだ、ビール券だのと賄賂をばら撒く習慣は
あるのですか?ちょっと気になりました。苦笑
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この回答へのお礼

ご返事ありがとうございます
何か理由があると思いますので、よく調査して対応しようと思います。
また、担当の方に何か物を提供するようなことはありません。
どうしてもP店はイメージが悪いようですが・・・

お礼日時:2005/06/13 11:02

 質問者さんのお勤めのパチンコ店はしっかりしたお店のようですが、実際は、身元確認が不十分な店も少なくありません。

だから、未だに犯罪者の隠れる手段として利用されているわけです。

 ストレス解消の標的にするために名簿の提出要求をするほど、警察はヒマではありません。
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この回答へのお礼

ご返事ありがとうございます。
私も少し感情的になっているようです、反省します。
ただ、今度の担当の方は、○○をこういう風にしてくれ。
やらなかったら行政処分にする。・・
と言う話し方をする方です。当方に何か気に入らないことがあったのでしょうが・・・

お礼日時:2005/06/13 10:39

こんにちは。



警察ってまだそんなことをしてるんですか! 笑

というのは10数年前に私が聞いた話は…家出人捜索云々というのはただの名目上で、要は指名手配がかかった者が隠れ蓑として一時的に働く場所がパチンコ屋が圧倒して多かったからとの理由です。

いまのご時勢、アミューズメント化してますから、犯罪者の隠れる手段としては一般的ではないでしょう。

しかし、許可営業ですから逆らっても意味はないし、
別に提出ぐらい支障はないと考えますが。
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この回答へのお礼

ご返事ありがとうございます
ご指摘の通り、今時のパチンコ店は身元確認等もしっかりしており
犯罪者や家出人が就職できる環境ではありません(ごく一部の店舗ではまだあるかもしれませんが・・)
ただのストレス解消の標的にされているような気がして納得できかねております。
理由のない圧力には屈しない姿勢を持って頑張ります。

お礼日時:2005/06/11 18:17

うーん、名簿の提出、それも新人が入ったらその都度提出と言うのはちょっと問題があるように思いますね。


とは言え、いわゆる「当局」にはいい顔をしておかないと、いろいろと面倒なことになりそうですねぇ。

あなたが社長なり店長なりの責任者なのか、単なるヒラなのかわからないのですが、とりあえず会社としての方針を、決めておいたほうが宜しいのではないでしょうか?
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この回答へのお礼

ご返事ありがとうございます
当社は納得がいかないことに対しては、戦う意志があります。
営業にやりづらい面が出るかもしれませんが
何も後ろめたいことはありませんので
しっかりと調査して長いものには巻かれろ的な風潮に
あえて逆らう方針です。
ありがとうございました

お礼日時:2005/06/11 18:09

普通一般的には、裁判所の令状がなければ、警察は、押収できないのではないでしょう。

任意提出なら別ですが。
風営法の規定でもそんな義務は課せられてないのではないでしょうか?
逆に従業員に訴えられれば、最近施行された個人情報保護法違反に該当するように思うのですが。
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この回答へのお礼

ご返事ありがとうございます
任意での要求ではありますが、その言葉は威圧的のようです
応対した社員に事実関係を調査しております。
当方、事件の捜査には積極的に協力しておりますが
今回は、どうも違うように感じましたので提出いたしませんでした。

お礼日時:2005/06/11 12:21

名簿の提出の義務は無いと思いますよ。


しかも事件でもない家出人の捜索の為ごときでなんで大事な従業員名簿を提出しなきゃならないのですか?
個人情報保護法も施行されたばかりなのに、
おかしくないですか?本物の警察官ですか?
ちゃんと、管轄の警察署等に確認した方がよろしいのでは?それともパチンコ店は警察と深い関わりがあるので力の関係上、断れないのかもしれませんね。
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この回答へのお礼

ご返事ありがとうございます
この警察官はこの春転任してきた人です。
パチンコ店は許可営業で、警察がパチンコ台の検査などを行い
承認証を発行してもらって営業しているので
警察官の中には横柄な態度の方もいます。
この方は30代の方で、部署的に不満を持っているような感じを受けます
イジメで自分の鬱憤を晴らしているように思います。
法律には疎いですが、よく調べて対抗しようと思っています。
ありがとうございました。

お礼日時:2005/06/11 11:42

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